2012年9月30日日曜日

台風が去れば秋本番でしょうか?

暑かった9月も今日で終わり。外は台風からの強風が吹き荒れています。
秋らしい写真を1枚掲載します。
この時期の花といえばコスモスと彼岸花ですね。写真は厚木の日向薬師で先週撮影したもの。
逆光で輝く紫色の野花をバックにしてアップで撮ってみました。彼岸花だけをアップで撮影するのではなく背景も入れると不思議な世界になりますね。

さて今週金曜日5日から来週の木曜日11日までは「世界遺産はるかなり」という写真展が六本木の東京ミッドタウン内の富士フィルムフォトサロンで開催されます。
http://www.fujifilm.co.jp/photosalon/tokyo/s1/12100501.html
私の写真はこの写真コンテストで優秀賞に入賞しましたのできっといい場所に陳列されているはずです。
イタリアのチンクエテツレという有名な観光地なかのリオマッジョーレという街の写真です。
世界遺産ばかりの写真展ですのでご興味あるかたぜひ見に来てください。


2012年9月23日日曜日

死ぬときに後悔すること

人生のエンデイング(終活)に対する関心が高まっていますね。
1000人余りの患者の死を見届けてきたという終末期医療の専門家である大津秀一医師の著書に「死ぬ時に後悔すること25」があります。

1.健康を大事にしなかったこと
2.自分のやりたいこと(美味しいものを食べる、旅行をする、結婚をする、子供を育てる、趣味を楽しむ、恋愛をする、会いたい人に会うなど)をやらなかったこと
3.愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと
4.感情に振り回された一生を過ごしたこと
5.自分が一番と信じて疑わなかったこと
6.夢をかなえられなかったこと
7.悪事に手を染めたこと
8.自分の生きた証を残さなかったこと
9.他人に優しくしなかったこと
などは晩年になって気がついても時すでに遅しとなっていることが多いのですが、

次のことについては晩年になってからでも遅くないものだと思います。これこそ今話題の終活です。

10.遺産をどうするか決めなかったこと
11.自分の葬儀を考えなかったこと
12.生前の意思を示さなかったこと

この「死ぬ時に後悔すること25」を自分自身にあてはめていくとこれからやっておくこと、他の人にしてあげようというものがみえてくるような気がします。


2012年9月18日火曜日

最近の写真

連日暑さが続いているので遠くまで撮影に行く気にならず近場での撮影です。
近所の畑で撮影しました。狭い畑ですが、うまく撮影すれば初夏の北海道のお花畑に行った気分になります。赤、黄、紫、緑が残暑の強い太陽光に映えて見事です。
こちらは富士山。実は赤く染まる夕焼けの空とそれを反映して赤くなった芦の湖を撮影したくて3日間この場所へ通いましたが結局ねらった光景は撮影できず空しく帰宅した次第。
夏場の夕方は地表近くの気温が高いためか雲が多くでるためなかなか思うようにはいきません。
冬場に再挑戦ですね。

2012年9月13日木曜日

個人向け国債の買い替えは得か?

秋の個人向け国債(復興応援国債)の販売が始まりましたね。(9月28日まで)
10年満期の利率変動型(変動10とよばれています)の利率は0.53%。この利率は銀行の定期預金と比較すれば高いのですが、7月募集の変動10の利率(最初の半年間)が0.77%であったのですから下がったものですね。
さて本論ですが、この利率。7月募集の国債から計算方式が変わり、「基準金利(10年物国債の市場実勢金利のこと。)×0.66」という掛け算方式に変わりました。
それまでの計算方式が「基準金利ー0.8%」という引き算方式だったのですから水準は低いとはいえ大幅アップとなったわけです。
ちなみに引き算方式だと今回の変動10国債の利率はなんと0%(最低保証利率があるので0.05%ですが)になってしまうところでした。これでは国債は売れませんね

ちなみに基準金利が2.35%以下であれば引き算方式よりも掛け算方式のほうが適用金利は有利になります。
ということは今後も金融緩和・景気低迷による低金利状態が続くとみるならば1年以上前に買った変動10国債を持ち続けていくのではなくいったんそれを換金(国が買い取ることになっている)して新たに掛け算方式の変動10国債を購入したほうが金利面で得策になるのか?ということです。
そうですその通りだと思います。(正確には金利計算のタイミング月がからんできますが)
売却時にはペナルテイとして過去1年間の金利相当の金額をとられますが、1年以上持ち続けていけるのであれば中途換金しても掛け算方式の国債を持ったほうが金利面では有利なのでしょうね。ただし満期が10年にのびますのであくまでも10年間の余裕資金での話にはなりますが。

おまけに証券会社によっては新規に国債を購入すれば現金や商品券のプレゼントのキャンペーンをおこなっています。これを活用すれば有利さはもっと大きくなりますね。

当面のスタンスとしては掛け算方式の個人向け国債に乗り換えた後にもっと有利な投資先が出てくるのを待つ、ということでしょうか。

2012年9月3日月曜日

今度は「世界遺産フォトコンテスト」に入賞です

先週末うれしい知らせが届きました。「世界遺産フォーラム」という団体が募集していた写真コンテストに応募したところ優秀賞に入賞という知らせでした。オリンピックでいえば銅メダルです。
http://imaonline.jp/ud/contest/5017b3161e2ffa22e0000002
北イタリア、ジェノバの南にチンクエテツレという5つの漁村がある。この一帯は断崖絶壁が続き交通手段が船しかなかったためにひなびた集落が残り、独自の文化が育まれた結果世界遺産として登録されており、夏場には多くの観光客でにぎわうところである。私が訪れたのは2年前の春まだ早い2月末。観光シーズンでないため人も少なく店も多くが閉じており静かな寂しい風景であった。ミモザの黄色い花が印象的。
リオマッジョーレの街を訪問した後、車で急坂をのぼっていた時に眼下に見えたマッジョーレの街を撮影したのが今回入賞した写真。
写真のタイトルは「絶壁に生きる」。
風景の荒々しさとそこにへばりつくおもちゃのような家々の対比が特徴的。

10月5日から11日六本木ミッドタウンにある富士フォトサロンで入賞作品の写真展が開催されます。
11月には同じ富士フォトサロンで先に入選通知があった「アマテラス写真コンテスト作品展」が開催されます。この秋は楽しみですね。

2012年8月26日日曜日

ドロミテトレッキングと気球ツアー

今年の夏休み。昨年に引き続き北イタリアのドロミテへ行きました。ヨーロッパアルプスでも女性的な美しさのスイスアルプスに比べドロミテの山々は垂直に切り立った岩の塊の連続で男性的なところが気にいってます。
コルチナのホテルに宿泊しドロミテの中でも一番有名はトレチーメ(3つの山が並んでいる)の一周トレッキングです。5時間の山歩きの詳細については既に他の人のブログ(たとえばhttp://eurotabi.blogspot.jp/2010/01/blog-post.html)等で紹介されているので省略しますが、広々とした景色の中で多くの家族連れ(小さな子供連れが多かった)のみなさんたちと巨大な岩山を眺めながらのトレッキングは楽しいものでした。
今回の旅行のもうひとつの目玉は南ドイツバイエルン州にあるリゾート地tegernsee(テーゲルン湖)です。ミュンヘン空港から1時間、アルプスに近い大きな湖ですが、ここで気球に乗るツアーを経験しました。ネットでみつけて予約をしておけばあとは当日朝6時に集合場所に行くだけ。近くの牧草地まで行ってそこでまず気球を組み立てます。もちろんお客さん全員で組み立てます。気球がふくらめばスタート。静かに離陸しますが航行中も静かそのもの。揺れもありません。上空は寒いのではないかと準備してきたのですが空気を暖めるガスバーナーがそばにあるので心配無用でした。
自分が乗っている気球の影が地上に映っていますね。
tegernseeの写真もupしておきます。日本ではあまり有名ではありませんがのどかできれいな景色でくせになりそうなリゾート地です。



2012年8月10日金曜日

夏らしい景色

連日のオリンピックの映像にいささか興奮気味ですが、今回は盛夏のもとでの美しい景色をご覧にいれましょう。
最初の1枚は町田市の近郊で撮影したハスの花。どうってことのない光景ですが並んで手で支えた姿がカップルのような雰囲気だったので撮影してみました。
 次は近所の花畑でのゆりの花。夕焼けでほんのり赤くなった空をバックに咲き乱れています。純白の色がきれいでした。

2012年8月7日火曜日

相続税対策あれこれ

相続に対する課税が強化されつつありますが、多額の相続税がかかりそうな場合は早めの対策が必要です。
いろいろな対策がありますが、そのひとつとしてあらかじめ相続させたい人に資産を贈与し相続財産そのものを減らす生前贈与が手軽で有効な場合があります。
相続税は相続財産が多いほど税率が高くなるからです。

生前贈与には
1.暦年課税で少しずつ贈与 
1年間の基礎控除110万円の範囲内で贈与を行う場合には、長年にわたって続けていくほど、または大勢に贈与していくほど節税効果は大きくなります。
あるいは相続税率より低い贈与税率が適用される範囲内で贈与を行う方法もあります。たとえば
法定相続分に対応する取得金額が1千万円以上3千万円以下の場合相続税率は15%ですが、
配偶者控除(2千万円)と基礎控除を適用させて課税価格を200万円以下とすれば贈与税率は10%ですので税率差分の節税が可能となります。うまくやれば財産を移転するスピードがアップします。
注意すべきは「現金1100万円を10年に分けて贈与する」のと「1年目110万円を贈与、2年目110万円を贈与・・・10年たったら1100万円を贈与していた」というのでは全く違うという点。前者のケースでは「最初の年に1100万円の贈与があった」と認定されて高い贈与税を払うことになります。贈与することがその年に決まったということが説明できるように毎年贈与契約書を作成する、贈与の時期をずらす、金額を変える、贈与するものを変える、などの細工が必要です。

2.相続時精算課税制度の活用
こちらは贈与税と相続税を一体として取り扱う仕組み。贈与金額の累計が2500万円までは複数年にわたって非課税となり、超過分については一律20%で課税されます。こちらは生前贈与を行っても相続税の対象となる金額が減少するわけではない(相続時にこれまで贈与をした分をまとめて計算されるので)ので生前贈与による相続税軽減効果はありませんが、贈与した資産の評価額が贈与時の価額で評価されることが大きなポイントです。
将来評価額が確実に上昇されると予想される財産(収益を生む不動産など)ならこの制度を活用して生前贈与をしておくと有利ですね。逆に建物の場合は長期的には減価していくのでおすすめではないということです。

相続開始前3年以内に行われた贈与は相続税の対象となりますので、早めの対策が必要ということですね。


2012年8月3日金曜日

高齢の親が老人ホームに生活の拠点を移した場合の税金問題

介護が必要になった高齢者の場合自宅で介護が続けられるのであればいいのですが自宅介護が不可能な場合、自宅はそのまま所有したままで老人ホームに入ることが多いですね。
その後時間がたってから自宅を誰かに譲渡したり、あるいは死亡後配偶者や子が相続で自宅を取得することがよくあります。
その場合、居住用不動産の譲渡や相続には所得税や相続税の負担軽減のための特例があるのでその恩恵をめいっぱい享受したいはずです。
ところがこれらの特例を受けるためには自宅不動産が「居住の用」に供されていたということが要件になるのでこの特例を受けることができないケースが多く発生し税金トラブルになってきます。(国税不服審判所に訴えるケース)
次の2つの例について調べてみました。(出所:journal of financial planninng 2012年8月号)

1.老人ホームに入所後に自宅を譲渡した場合→譲渡益から最高3000万円の特別控除が受けられるかどうか。
この特例は譲渡直前まで生活の拠点として居住していたこと(単に家具や身の回りのものを置いておいただけではダメ。電気ガス水道の使用実績までチェックされる。)が必要。
居住しなくなった場合は3年目の年の12月31日までに譲渡しないと特例を受けられないので注意。

2.老人ホームに入居後相続が発生した場合→自宅に係る小規模宅地特例(評価額が最高80%減額される)が受けられるか。
国税庁の見解としては老人ホームが生活の拠点となっていないことが必要としている。
a.いつでも生活を再開できるようにその建物の維持管理がされていること
b.その建物を他の者の居住の用に供していないこと
c.老人ホームの終身利用権は取得していないこと

早い段階から節税を考えておかないとあわてそうですね。








2012年7月25日水曜日

法律は知らなかったではすまされない。

今月のFPの勉強会は「ケースで見る『身近なくらしの法律知識』」というタイトルで高木侑子弁護士(まだ20代ですがバリバリのやり手そうな女性でした)が講師。
身近な具体例からの話をもっていくのでわかりやすい講演でした。以下に参考になりそうな例をピックアップしてみました。

1.総論編「言い訳のできない法律違反。条例、政令、条約まで含めると法律はなんと8000もあり、専門家といえどもすべてを知っている人はいないにもかかわらず、法は知らない人が悪い、の世界。(怖い世界ですね)。

2.家族編では「夫・妻・子供の携帯メールや手紙をこっそり見るのははたして合法でしょうか?」
実は「違法」なのです。家族内であってもプライバシーは守らねばならないのです。ただし違法な収集であっても民事訴訟では証拠能力として認められているので、離婚裁判ではこれが決め手となる場合もあります。刑事裁判では違いますが。

3.会社編では「身元保証人はどこまで責任を負うのか?」保証人ですので膨大な損害賠償を請求される可能性はあります。ただし特に定めていなければ最長5年の自動更新なしですのでそれを過ぎた場合は免責です。身元保証人には安易に応じないほうがいいですね。

4.近所トラブル編 割愛
5.公権力編 国民健康保険の滞納に時効はあるのか?2年で時効とのこと。(通常債権は10年ですが)ただし請求があると時効は中断されるので結局は逃げ切れない話。

6.「返すのはいつでもいいよ」と言われて借りたお金。突然の請求は可能か?
返済期限が明示されていない借用契約の場合、貸主はいつでも返済を請求できるので怖い。

7.自分でできる訴訟のノウハウ
ポイントは事実と証拠。感情への訴えかけは相手にされない。裁判所は「弱い者の味方」でもなければ「正義を実現」する場でもない。(そうだったのか。目からうろこですね)

たいへん有意義なセミナーでした。来月は前川貢氏による「長期・分散投資が効かない時代に投資で成果を上げるコツ」とこれまたおもしろそうなセミナーが予定されています。


2012年7月17日火曜日

株式投資の税金がこんなにも違う話

日本の税制のトレンドは法人減税、個人増税ですが、株式投資の税金が個人の場合と法人の場合とで大きく違う、という点についての話です。
まず一般論として個人が資産を譲渡して所得を得た場合、総収入金額から取得費を控除した金額(譲渡所得)については超過累進課税により総合課税されます。累進課税ですから所得の多い人ほど多額の税金がかかることになります。譲渡した結果マイナスになった場合には給与所得などの他の所得との損益通算が可能ですので税金を減らすことができるわけです。
ところがこれが株式譲渡になると一般論とは異なり一律20%(現在は軽減税率10%ですが)の税率で課税され、かつ他の所得との損益通算はできないのです。(分離課税です)
まあ総合課税の最高税率は地方税を合わせると最高50%ですからこれでも税率面では優遇されている、ということでしようか。(高額所得者ほど優遇されている、というのはヒガミ?)
では譲渡損失が発生した場合は?というと株式は他の所得との損益通算は認められていないのですが、例外的に上場株式の譲渡損失と上場株式の配当所得だけは認められています。それでもマイナスが残る場合はその後の3年間損益通算は可能ですのでラッキーということでしょうか。
次は法人の場合です。
法人で株式を譲渡した場合は他のすべての所得と合算して一律に法人税がかかります。さらに合算後の所得がマイナスになった場合9年間の繰り越し控除が可能なわけです。法人有利ということでしょうか?
結局個人で株式投資をした場合の最大のメリットは譲渡益にかかる優遇された税率ですね。おおむね法人税の実効税率30%を大きく下回っているからです。
でも損失がでた場合他の所得との損益通算が制限されていること、たとえできても繰越は最大3年ですからこの点では法人よりは不利ということでしょうか。
結局利益が出た場合は個人が、損失がでた場合は法人が有利な税制のしくみといえますね。

2012年7月11日水曜日

あじさいの花

梅雨の時期に映える花あじさいはその種類も多く、花の色が「七変化」といわれるくらい時期によって変化していくこと(土壌のPHによっても色が変わる)、群生していることも多いのでついついカメラを向けてしまうのですが、メリハリがないので美しく撮るのは意外と難しい花です。
晴れている時より雨天のほうが似合う花です。
埼玉県の幸手市に権現堂堤という場所があります。江戸時代利根川の洪水から江戸の町を守るために築かれた堤防(話の雄大さに驚きます)で春は堤一帯に咲く桜の花で有名ですが、今の季節あじさいでも有名な場所です。
今にも雨が降り出しそうな1日、あじさい撮影に行ってきましたのでご覧ください。
1枚目はアップ。紫の花をメインにして手前の赤っぽい花、後ろの赤いボケ、水滴(これは演出ですが)で構成してみました。
2枚目はアナベルという種類の白い大きな花と紫の花の多重露光です。別々に撮ると平凡な写真が不思議な雰囲気を持った写真となりました。




2012年7月7日土曜日

増税は消費税だけにとどまらずだが・・

結局は予定通りの消費税増税に辿り着きそうですが、ニュースの話題にはなっていませんが消費税以外の分野でもいろいろな分野で増税が決定されています。
給与所得の分野ではサラリーマンの必要経費とみなされる給与所得控除に上限額が設定されました。1000万円を超えた給与収入では従来は「収入額x5%プラス170万円」という控除額で、収入が増加すると5%ずつ控除額も増加してきました。(収入1000万円だと220万円、2000万円だと270万円)
サラリーマンの必要経費が収入に応じて上限なく増加する、とは考えにくいことや所得格差の是正という観点(むしろこちらの点が本音かもしれません)から2013年以降の所得税、2014年以降の個人住民税では収入が1500万円を超える場合給与所得控除として認められるのは245万円の固定額となりました。
http://harada-kaikei.cocolog-nifty.com/taxfaxnews/2012/02/post-24bc.html
この結果給与収入2000万円の場合の増税額は10万円余、3000万円の場合は37万円余と高額収入者ほど所得税増税になるわけです。
まあ今の時代1500万円以上の収入のある高額所得者にはこれくらいの負担増は許容範囲なのかもしれません。
じつはもともとの増税案には「一般従業員対象」と「役員対象」とがあって今回の増税は「一般従業員対象」だけなのです。「役員対象」では245万円の上限に加え、さらに高額の収入の場合控除額を減額する、という案だったのです。(4000万円の収入だと125万円)
ところが最終決定では役員についても245万円の上限設定だけでそれ以上の見直し行われないことになりました。ここがこの増税案の疑問のポイントです。

結局「高額所得者に対する増税をやりました」というポーズだけで本当の高額所得者への増税は踏み切れなかったのでしょうね。
民主党らしさのまったくない増税案ですね。
高額所得者にかかわる給与所得控除の見直しは「社会保障と税の一体改革案」にも含まれていませんので今後もう議論されることもないのでしょうね。





2012年6月30日土曜日

日本の里100選「松代の棚田」

長野県と新潟県の境付近に松代という場所があります。このあたりはかの魚沼こしひかりの産地ですが、風景写真家にとってはあたり一面に広がる棚田の風景が有名で全国からカメラマンが集まってきます。特に朝の日の出時の美しさは格別で、絶景です。
地元の人たちもカメラマンのために秋の刈入れが終了した後もわざわざ田に水を張ってくれています。
東京からの足の便が悪いのと夜中のロングドライブに不安があったのでこれまで躊躇してきたのですが日曜日に思い切って行ってみました。
家を出たのが19:30、途中で若干の休憩をはさんで関越をひた走りして現地到着が24:30、道路がすいていたのと涼しかったので意外とストレスがなく順調。
めざす撮影地の星峠までは案内版も出ていて迷うことなく到着できました。真っ暗な山の中なので不安いっぱいでしたが。
現地には既に車が数台。なんと三脚がすでに林立。
3:30から撮影開始。空が赤くなり、突然太陽が上がってくる。棚田の先は真っ白な一面の雲海。
声も出ない美しさでした。添付した写真をご覧ください
刻々と変化する光に夢中になって2時間。太陽が上にあがって気温が上昇すると雲海がどんどん広がって棚田を隠してしまって撮影は終了。周囲には誰もいなくなりました。
6時に現地を出発し、途中45分ほどの仮眠をとっても家に帰りついたのはまだ午前中の11:00でした。何か得したような気分でしたね。体力勝負の撮影でした。

2012年6月25日月曜日

特定の人にだけ相続させたい場合の話

死ぬまでに誰しもが一度は遭遇するのが相続の話。親からの相続、夫婦間での相続、そして子供への相続などたいして財産がなくても経験するもの。
消費税増税の話はニュースになるものの、相続税増税についてはあまり話題にはなっていないようですね。
法改正のゆくえについてはhttp://www.taxhouse-hokkaido-zeirishi.com/iwamizawa/news/article/30
あたりに出ていました

さて相続の話の中で意外に多いのが「特定の人に遺産を渡したくない」「特定の人だけに相続させたい」という要望。そうはいっても法定相続人には遺留分減殺請求権があるのでそれをいかにかわすか、相続財産を生前に移転させておくか、ということになります。それには周到な事前の準備が必要となります。

1。生前に売却する案。
不動産の場合相続させたい相続人に事前に売却してしまうと遺産分割協議の対象財産からはずすことが可能。ただし相続させたいひとに多額の購入資金があるかが課題、売却に伴う税金等の諸費用が発生する。持ち分の一部を生前に売却しておいて不動産の権利関係を複雑にしておく方法(他の相続人にあきらめさせる効果)もある。
2.居住用不動産を妻に贈与する案。
婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与なら贈与税の課税価格から2000万円を控除できるし、さらにこの贈与財産は贈与後3年以内に相続が発生した場合に相続税の課税価格に加算される財産の対象にはならないメリットがある。妻以外への贈与だと加算されてしまうので注意。
3.暦年贈与の活用
暦年贈与の110万円の非課税枠を活用して生前に贈与を行う案。相続財産を減らす効果もある。
4.相続時精算課税制度を活用して子への贈与を実施
特定の子へ不動産の贈与をしても2500万円までは贈与税がかからない(相続時に清算)し、生前に不動産の名義を変更しておくことが可能。
5.死因贈与契約書の作成
契約書の効力そのものは遺言書による相続と大差ないものの、死因贈与は所有権移転請求権保全の仮登記ができるため確実に相続財産を取得できるので遺言書による相続よりも確実。

などなど方法はいろいろありますが、結局は関係者との良好な人間関係の構築と非相続人が生前から自分の意思を周囲に明らかにしておくことが大事ですね。

2012年6月14日木曜日

写真コンテストに入選してみたものの

今週火曜日から日曜日まで町田の版画美術館で開催されている「写団薬師写真展」に作品出展中です。火曜日午前中はその準備、明日金曜日午後と土曜日午前中は会場当番、日曜日夕方は撤収作業があり今週はちょっと多忙。
この写真展は写団薬師の講師のプロ写真家が定例会に出された作品の中から展示に耐えられると思われる写真2点を選んだもの。メンバーたちの力作が50点ばかり陳列されます。

アマテラスという写真コンテストが毎年開催されています。歴史のあるコンテストで審査員も一流どころ。http://ama-nichigei.com/ama3.html
腕試しのつもりで今回初挑戦してみました。
3枚提出したところなんと3枚とも入選となりました。それはそれはうれしく名誉な話なのですが、頭の痛い問題が生じました。
入選作品には
1.豪華年鑑への掲載(日本図書館協会の推薦図書となる、らしい)
2.富士フォトサロンで写真展への出展
の権利が与えられるとのことですが、問題はその費用。
1作品について 1.は7万円、2.は6万2千円もの費用がかかること。
入選した3作品すべてだと合計でなんと40万円余になるわけです。
以前大判写真協会のコンテストに入選したときは 作品集と写真展出展あわせて6万円余でしたのでアマテラスの場合はその倍というわけです。(これでも当時は高い、と思った)
年鑑に掲載してもらっても、1週間の写真展に出展しても特に何もあるわけではないですし、40万円あればカメラも買えるし、フィルムもたくさん買えるし、と考えるとためらいますね。

「写団薬師」の講師の写真家に相談したところでは3つも出すことはない、との話。
さてどうするか、迷っているところです。


2012年6月5日火曜日

個人向け復興応援国債(記念貨幣つき)の収益性について

「個人向け国債」は金利が通常の定期預金より高くて途中換金可能、元本安全ということでシニアを中心に人気がある金融商品ですが、寄付ではない方法で復興応援をしたい、という気持の人向けに「個人向け復興応援国債」という新しい個人向け国債の募集が始まりました。http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/
この個人向け国債は10年満期国債ですが、当初3年間の金利は個人向け国債の下限である0.05%が適用され、4年目以降は通常の「基準金利x0.66」で計算された金利が適用になるものです。中途で換金せず3年間保有すると保有残高に応じて財務省より「東日本大震災復興事業記念貨幣(保有残高1000万円毎に金貨1枚、100万円毎に銀貨1枚)がもらえるものです。
資金の元本をへらすことなく復興に応援ができてかつ金貨・銀貨がもらえるし、ということで悪い話ではないような気がしますね。
FPとしては収益性が気になるので計算してみました。

1.金貨についてですが、額面1万円で15.6グラムの純金製。本日時点での田中貴金属の金地金1グラムあたりの買い取り価格は4324円(税込、手数料含まず)ですので15.6グラムなら67454円です。
2.記念貨幣のついてない通常の個人向け国債1000万円を購入すると、(今回募集する国債の適用金利はまだ発表されていないので)この3月に募集された個人向け国債(記念貨幣のないもの)の金利0.64%をベースで試算した場合の当初3年間に得られるであろう利息は(3年間金利に変化がないとすると)19万円余となります、(税引き前)
3.記念貨幣付きの応援国債1000万円の3年間の利子は利率0.05%固定ですので1万5千円となります。3年後に金貨を売却したとして売却価格が1.で計算した値段(67454円)であったとしても収益は8万2千円余ですので記念貨幣のついてない個人向け国債購入に比べ10万円余の収益減となるわけです。
4。ではこの収益減を埋めるために3年後の金買い取り価格がいくらに値上がりしている必要があるかというと減少する収益分10万円余を15.6グラムで割って1グラムあたり7千円となります。
本日の値段にこの値上がり分を加算して1万1千円以上に値上がりしている必要があるのですね。
ということは金価格の値上がりだけで収益減を埋めるのはまず無理ということでしょう。
5.あと期待できるのは発行枚数が限定されることでのプレミアムですが、予測不可能です。

結局まったく損をしないで復興に応援するというしくみではなさそうですが、あとは気持ちの問題ですね。

2012年5月26日土曜日

日食に始まった1週間

先週月曜日は金環日食。薄曇りでしたが雲がフィルターの役目をして強烈な太陽光線を抑えてくれたので日食をみることができました。あわててカメラをセットし光量削減効果のあるNDフィルターを2枚重ねての写真撮影。左下が雲に隠れたのが残念でしたが、よもや撮れるとは思っていなかったのでこれぐらいで良しとしましょうかね。

その日の午後の仕事では離婚成立の仲介役を無事果たすことができました。

火曜日は東京スカイツリー開業の話題でもちきりでしたが、私の関心は仕事の後夕方からのワイン愛好会。シェフの力作の料理を食べながらの南アフリカ産NEDERBURGワインをたんまり。この国のワインはかっては安いワインの代表格でしたが最近のレベルの向上著しいことを実感。

水曜日なじみの写真屋へ。この秋に富士フィルムが大判カメラ用のQLフィルム製造を中止する、と聞いていましたが、全国のカメラマンからの注文殺到で秋を待たず在庫払底となる話。それを聞いて私もとりあえず1年分のフィルムを確保。その後どうするかは悩ましい問題です。いよいよデジタル移行でしょうか?
この日の仕事では離婚申し立てにきたはずが、私どもと話していくうちに急転直下、円満和解の申請に変更となったケース。人の心の微妙なあやをとらえていくのが仕事です。

木曜日ピアノレッスン。6月10日に発表会。私が演奏するのはベートーベンのピアノソナタ19番第二楽章。1年かけて練習してきたこともありほぼ完成形。あとは当日あがらないことを祈るのみですね。不思議なことにどんなに練習を積んでいても演奏中突然プッツンとなることがあるのです。

金曜日仕事のあと以前の職場の仲間とひさしぶりに会っての近況報告。

土曜日写真サークル例会。今月のテーマは「春の花、桜」でしたが、力作を出したので、2枚とも入選。

というわけでけっこう忙しい1週間でした。

2012年5月19日土曜日

写真展に出展します

新緑の緑が濃くなってきました。日差しもきつくなってきましたね。
今朝のTV「ニュース深読み」には前回ここで紹介した国際通貨問題の専門家である浜矩子教授が登場していましたね。ギリシアのユーロ圏からの離脱がいよいよ現実味を増したような気がしました。
安全資産といわれている金の価格までもが値下がりしている、ということですので市場ではもうそのインパクトを織り込み済みということでしょうか。
ヨーロッパ人にとってはギリシアはヨーロッパ文明発生の地、簡単には切り離せない、と思っていたのですが、今のギリシア人と古代ギリシア人とはまったく別物、という説もあるので文明論の観点からもゆくえが気になります。

来月12日(火)から17日(日)まで町田市の国際版画美術館で私が所属する写真グループ「写団薬師」の写真展が開催されます。
http://hanga-museum.jp/about
写団薬師グループはプロの前川彰一、新井完夫先生の指導のもと風景写真撮影の写真グループですが、アマチュアの中でもレベルが極めて高く、見ごたえのある写真展です。
私は秋の日光で撮影した紅葉の写真と夏の北海道富良野で撮影した写真の2点出展しました。
6月15日(金)の午後と16日(土)の午前中には会場当番をしています。



2012年5月6日日曜日

リーマンショックを上回る暴落発生のシナリオは?

最近読んだ論文から気になるものを紹介します。筆者は同志社大学の浜矩子教授。「通貨を知れば世界が読める」などのベストセラー著書もありエコノミストとして活躍している女性です。「financial plannning2012年4月号」より

1.ギリシアのユーロからの退場は時間の問題。元々ユーロは単一通貨を導入するための経済的条件が整ってから発足したのではなく明らかに導入はまだ無理だったのに政治的理由によって強引に出発させてしまったのでそのリベンジが表面化したにすぎない。今のようにユーロ圏の設計自体に何の変更も加えないで逃げ切ろうとする限り危機からは脱出できない。

2.ユーロ存続させる3つのシナリオは?
①ユーロ圏の複数リーグ化。メジャーリーグとマイナーリーグに分ける。現に今でもユーロ圏入りをめざす国は為替相場メカニズム(ERM2)に2年間所属し、自国通貨の変動幅を一定範囲内にコントロールできるよう義務付けられているのでそれを参考としていく方法。
②ユーロ圏が発足する前に存在していたかってのERM(事実上の固定為替制度)を復活させる方法
③ひとつの通貨、ひとつの中央銀行、ひとつの金利、という現状を廃止し、ユーロという通貨は使うものの各国の中央銀行を復活させ金利も国の数だけある、という形態。各国がそれぞれみのたけに合った金利を採用するというもの。
3つのうちで一番実現性があるのは①だが、誰も設計変更的なことは言わずなんとか今の形でユーロを温存できないかと考えている。結局ユーロ崩壊させないというかたくななスタンスが崩壊を呼び込むという皮肉な状態になっている。最悪の事態をさけるためにもぐらたたきのような条件反射で動いているだけ。ユーロ圏をこわしたという責任を負わされるのを避けたいから動いている姿を示しているだけにすぎない。他の人のせいで壊れるならそれはそれでよし、というのが本音。

2.ユーロ崩壊はリーマンショックを上回る影響が出る。株の暴落と一段の円高が進行する。
3.我々は債券の格付けの動きを注目しその意味をしっかり把握していこう。

というものでした。更に
「今は儲けようとするよりも、いかに損をしないかにポイントがある。『慌てず、欲張らず、損をせず』、というスタンスでかんがえていけばいい時代。」

前回のこのblog、仕組み預金の話の中で楽観的な投資姿勢に警鐘を出しましたがそれと通ずる話ですね。
フランス大統領選挙の結果も出ました。ユーロのゆくえはますます不透明感を増しましたね。

新緑がきれいです。秩父の山中でみつけた写真を添付します。1本の満開の桜の木とようやく若葉が顔をのぞかせた1本の木のコラボです。