2016年2月28日日曜日

天気晴朗なれど波高し

この言葉は日露戦争の際にロシアのバルチック艦隊との戦い前に日本海軍が大本営に発した名文です。
今の私にとっては海の写真を撮影するのに絶好のコンデイションというわけです。
場所は三浦半島の先端荒崎海岸。押し寄せてくる波濤を最高のタイミングで撮影したいということで天気予報をみてから車を飛ばします。
この日も快晴だけど荒い波がたっていました。
あっというまに100コマ撮影。

逆光の光に浮き出る波の表情にしびれますね。

2016年2月21日日曜日

確定申告の時期ですが

昨年までは申告書用紙が税務署から送られてきていたのでそこにいろいろ記入をして提出していましたが、今年は送られてきませんでした。確定申告の一般的なことが書かれたはがき一枚のみ送られてきただけです。

なんと国税庁のホームページを開いて確定申告書作成のページに最小限のことを記入しさえすれば昨年まで作成していた申告書がプリントされてでてくるのです。所得控除や年金控除、さらには医療費控除などについての細かい知識は知らなくても自動的に計算してくれるのですから助かります。(この計算けっこうめんどうでしたからね)

さて国税庁からの案内をみると以下のひとは確定申告をやらなくてもいい、と書かれていました。

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
前半の部分を読むと、年金収入が400万円以下でほかに大きな収入がない人はもう確定申告をしなくていい、と読めます。税務署に行って行列しなくていいのだからこりゃラッキーということでしょうか。

ところが重要なのは(注1)なのです。何のことだかわかりにくいのですが、医療費や保険の支払いがあった人は確定申告をしないと税金が戻ってきませんよ、ということです。
たとえ年金だけが収入であってもやはり一度は確定申告書を作成してみたほうがよさそうです。

かくいう私も家族全員分の多額の医療費支払いと火災保険支払い、そして年金からの源泉徴収額が過大であったことから17万円もの税金が戻ってくることになりました。なにか得した気分ですね。

2016年2月11日木曜日

みかんの里

みかんが出回る時期ですね。神奈川県では三浦半島とか湘南などの気候温暖な山の斜面でよく見ます。
次の写真は大井松田から箱根に抜ける道路脇で撮影したものです。
この写真の見どころは雲間からみかんの木に降り注ぐ光芒です。単なるたわわなみかんの木を撮影したものですがたくさんの光芒が映しこまれたことで神々しい写真となりました。

実はこの時はみかんを撮影しに行ったのではなく寒さで凍りついた滝をねらっていたのですが暖冬のためか普通の滝の流れしかありませんでした。残念。

2016年2月2日火曜日

相続税対策としての養子縁組

相続税の非課税限度額が縮小されたこともあって相続対策が大流行ですが、即効性のある対策のひとつが「養子縁組」による相続人の拡大です。
養親と養子の双方さえ合意して役場に届け出をするだけで養子縁組成立となるので簡単です。
養子とする人数には制限はありません。税務上では法定相続人である子供の数が増えるので非課税限度額の枠が増えますし、死亡保険金の非課税枠も増やせることになります。
過度の節税を防ぐために養子の数は実子がいれば一人、いなければ2人という制限はありますが、それ以上の養子にとって相続人としての各種の権利・優遇規定については等しく享受できます。

しかしながらデメリットもあります。
相続人が増えることによって自分の取り分が減ってしまう「他の実子」にとっては何のメリットもなくトラブル発生になりかねません。

さらに「息子が離婚した(息子さんの配偶者を養子にしていた場合どうなる?)」とか「養子になった孫が義親のめんどうをみない」などの事情があると養子縁組を解消したくても当の養子が反対すると養子縁組の解消はなかなかやっかいです。(調停や訴訟が必要)

結局養子縁組は簡単なものの実子にあたっては関係をもつ当事者間の十分は話し合いが欠かせませんね。