2012年7月25日水曜日

法律は知らなかったではすまされない。

今月のFPの勉強会は「ケースで見る『身近なくらしの法律知識』」というタイトルで高木侑子弁護士(まだ20代ですがバリバリのやり手そうな女性でした)が講師。
身近な具体例からの話をもっていくのでわかりやすい講演でした。以下に参考になりそうな例をピックアップしてみました。

1.総論編「言い訳のできない法律違反。条例、政令、条約まで含めると法律はなんと8000もあり、専門家といえどもすべてを知っている人はいないにもかかわらず、法は知らない人が悪い、の世界。(怖い世界ですね)。

2.家族編では「夫・妻・子供の携帯メールや手紙をこっそり見るのははたして合法でしょうか?」
実は「違法」なのです。家族内であってもプライバシーは守らねばならないのです。ただし違法な収集であっても民事訴訟では証拠能力として認められているので、離婚裁判ではこれが決め手となる場合もあります。刑事裁判では違いますが。

3.会社編では「身元保証人はどこまで責任を負うのか?」保証人ですので膨大な損害賠償を請求される可能性はあります。ただし特に定めていなければ最長5年の自動更新なしですのでそれを過ぎた場合は免責です。身元保証人には安易に応じないほうがいいですね。

4.近所トラブル編 割愛
5.公権力編 国民健康保険の滞納に時効はあるのか?2年で時効とのこと。(通常債権は10年ですが)ただし請求があると時効は中断されるので結局は逃げ切れない話。

6.「返すのはいつでもいいよ」と言われて借りたお金。突然の請求は可能か?
返済期限が明示されていない借用契約の場合、貸主はいつでも返済を請求できるので怖い。

7.自分でできる訴訟のノウハウ
ポイントは事実と証拠。感情への訴えかけは相手にされない。裁判所は「弱い者の味方」でもなければ「正義を実現」する場でもない。(そうだったのか。目からうろこですね)

たいへん有意義なセミナーでした。来月は前川貢氏による「長期・分散投資が効かない時代に投資で成果を上げるコツ」とこれまたおもしろそうなセミナーが予定されています。


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