2012年8月3日金曜日

高齢の親が老人ホームに生活の拠点を移した場合の税金問題

介護が必要になった高齢者の場合自宅で介護が続けられるのであればいいのですが自宅介護が不可能な場合、自宅はそのまま所有したままで老人ホームに入ることが多いですね。
その後時間がたってから自宅を誰かに譲渡したり、あるいは死亡後配偶者や子が相続で自宅を取得することがよくあります。
その場合、居住用不動産の譲渡や相続には所得税や相続税の負担軽減のための特例があるのでその恩恵をめいっぱい享受したいはずです。
ところがこれらの特例を受けるためには自宅不動産が「居住の用」に供されていたということが要件になるのでこの特例を受けることができないケースが多く発生し税金トラブルになってきます。(国税不服審判所に訴えるケース)
次の2つの例について調べてみました。(出所:journal of financial planninng 2012年8月号)

1.老人ホームに入所後に自宅を譲渡した場合→譲渡益から最高3000万円の特別控除が受けられるかどうか。
この特例は譲渡直前まで生活の拠点として居住していたこと(単に家具や身の回りのものを置いておいただけではダメ。電気ガス水道の使用実績までチェックされる。)が必要。
居住しなくなった場合は3年目の年の12月31日までに譲渡しないと特例を受けられないので注意。

2.老人ホームに入居後相続が発生した場合→自宅に係る小規模宅地特例(評価額が最高80%減額される)が受けられるか。
国税庁の見解としては老人ホームが生活の拠点となっていないことが必要としている。
a.いつでも生活を再開できるようにその建物の維持管理がされていること
b.その建物を他の者の居住の用に供していないこと
c.老人ホームの終身利用権は取得していないこと

早い段階から節税を考えておかないとあわてそうですね。








0 件のコメント: