死ぬまでに誰しもが一度は遭遇するのが相続の話。親からの相続、夫婦間での相続、そして子供への相続などたいして財産がなくても経験するもの。
消費税増税の話はニュースになるものの、相続税増税についてはあまり話題にはなっていないようですね。
法改正のゆくえについてはhttp://www.taxhouse-hokkaido-zeirishi.com/iwamizawa/news/article/30
あたりに出ていました
さて相続の話の中で意外に多いのが「特定の人に遺産を渡したくない」「特定の人だけに相続させたい」という要望。そうはいっても法定相続人には遺留分減殺請求権があるのでそれをいかにかわすか、相続財産を生前に移転させておくか、ということになります。それには周到な事前の準備が必要となります。
1。生前に売却する案。
不動産の場合相続させたい相続人に事前に売却してしまうと遺産分割協議の対象財産からはずすことが可能。ただし相続させたいひとに多額の購入資金があるかが課題、売却に伴う税金等の諸費用が発生する。持ち分の一部を生前に売却しておいて不動産の権利関係を複雑にしておく方法(他の相続人にあきらめさせる効果)もある。
2.居住用不動産を妻に贈与する案。
婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与なら贈与税の課税価格から2000万円を控除できるし、さらにこの贈与財産は贈与後3年以内に相続が発生した場合に相続税の課税価格に加算される財産の対象にはならないメリットがある。妻以外への贈与だと加算されてしまうので注意。
3.暦年贈与の活用
暦年贈与の110万円の非課税枠を活用して生前に贈与を行う案。相続財産を減らす効果もある。
4.相続時精算課税制度を活用して子への贈与を実施
特定の子へ不動産の贈与をしても2500万円までは贈与税がかからない(相続時に清算)し、生前に不動産の名義を変更しておくことが可能。
5.死因贈与契約書の作成
契約書の効力そのものは遺言書による相続と大差ないものの、死因贈与は所有権移転請求権保全の仮登記ができるため確実に相続財産を取得できるので遺言書による相続よりも確実。
などなど方法はいろいろありますが、結局は関係者との良好な人間関係の構築と非相続人が生前から自分の意思を周囲に明らかにしておくことが大事ですね。
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