2017年10月31日火曜日

わが街の紅葉その2

夕方の斜光を受けて紅葉が美しい。

この美しさもあと数日で散ってしまいそうです。

2017年10月27日金曜日

秋晴れの街

ようやく快晴の朝です。長雨と曇天が続いていた街に秋の色合い満開の朝がきました。
さっそくカメラ持参でスナップ。
雲が踊っています。
地表には雨にうたれて落下した大量のどんぐりの実です。
真っ赤に色づいた街路樹と工事現場の対比です。
朝の光に輝いた葉が見事ですが誰も目をとめないで急いでいますね。もったいない。

2017年10月14日土曜日

相続の事例から

遺産相続に対する関心が高まっています。対象となる相続人が多いほどもめるケースが多く、お金がからむので対立も尖鋭化しがちです。
相続問題についてはもめないように定められたルールもあるのですが複雑な上、多くの場合親族間の感情的な要素もからむためいざ具体化するとたいへんです。

遺産分割の基本としては対象となる財産の範囲を明確化することが重要ですが、それは
1.被相続人の死亡時に存在していた財産であり
2.現在も存在し、
3.まだ未分割であること
という原則があります。

この原則から問題となったケースをあげてみましょう。

1.一部の相続人が被相続人の死亡前に払い戻した被相続人名義の預貯金
母親の世話をしている長女が他の兄弟たちの知らぬまに預金を下ろしてしまうことはよくあります。いざ遺産分割協議の場で他の兄弟たちが不満を言いだした場合ですが、「相続開始時には既に預貯金は存在していません」ので遺産分割の対象とはならないのです。
どうしても問題化したい場合には遺産分割の場で解決するのではなく「不当利得返還」という名目で別途裁判を起こして請求していく、ということになります。

2.一部の相続人が被相続人の死亡後に払い戻した被相続人名義の預金
この場合は遺産分割協議(現在)時には既に被相続人の預金債権は存在しないので遺産分割の対象となならないのです。
他の相続人に無断で預貯金を払い戻した場合には他の相続人の権利を侵害したものとして不当利得あるいは不法行為となり裁判の対象となりえます。

3.葬儀費用、香典、遺産の管理費用など
これらは被相続人が生前有していた財産ではないので遺産分割の対象になりません。
相続人間の立て替え金債権債務の問題ですので話し合いがつかなければ別途裁判で解決することになります。

というようにけっこうたいへんですので取り扱い要注意ですね。

2017年10月4日水曜日

中秋の名月

旧暦の8月15日を「中秋の名月」というが今年は今日10月4日がそれに当たる。
でも完全な満月となるのはその日から2日後、ということで今年は6日の金曜日らしい。
本日の夕方の空は雲が多くて月の姿はチラリ程度でしたが、まあ満月に近いような気がしました。
そこで最近撮影した満月の写真。
昨年の10月に大井松田で撮影したもの。白く浮かび上がっているのは芙蓉の花です。
2枚目は今年の6月に近所の畑で撮影したもの。紫の花は満開のアジサイの群れです。
地表近くの月明かりはけっこう明るいので薄暗いなかでもけっこう写真撮影が可能だということがわかりますね。