2013年11月20日水曜日

遺産分割における特別受益について

遺産分割をおこなう場合に気をつけなくてはならないのが特別受益の制度です。
これは平たくいえば、親(被相続人)から一部の子供(相続人)が生前に贈与を受けたりしていた場合、遺産分割にあたってこれを考慮しないと不公平になるのでこの贈与を遺産の前渡しとみて遺産分割の際に「持ち戻し」(贈与分も計算する)をしていこうというもの。
さてこの特別受益となる贈与の例としては
1.婚姻に際しての「持参金」やその他の贈与  ただし少額の贈与で扶養のためのものは対象となりません。
2.学費 高等教育を受けるための学費も特別受益になります。ただし相続人全員が同程度の学費を得ていた場合は対象にはなりません。
3.不動産の贈与
4.金銭、有価証券などの贈与 小遣い程度のものを除き特別受益とされます。
5.遺産の無償使用による利益 
親の土地に建物をたて土地を無償で使用している場合。この場合は土地の使用料相当額が特別受益となります。
親に家を建ててもらい相続人が単独で無償で使用しているような場合は使用料相当額が特別受益になります。
ただし親と一緒に住んでいて親の面倒をみていた場合には特別受益とはみなされません。土地や建物を所有する親が老人ホームに入ってしまうと特別受益とみなされる恐れがあります。

この特別受益の問題は遺産相続に際して紛争の種になりがちですので要注意ですね。もっともこの「持ち戻し」については被相続人(親)が「持ち戻し免除の意思表示」をすることも可能です。(当事者が納得するだけの合理的理由が必要ですが)



2013年11月12日火曜日

これからが秋本番だというのに

冬のような寒さですね。
あわてます。撮影してきた秋景色を急いでアップします。
この写真は八ヶ岳の北側にある八千穂高原での撮影。霧がどんどんあがってきて真っ赤な紅葉を薄いベールで覆い始めました。とても雰囲気のある風景になりました。
こちらも同じく八千穂高原。こちらも霧の中。この木はこれから真っ赤になるのでしょう。

こちらは福島県南部にある観音沼の紅葉。寒暖差が大きいせいか東北の紅葉は見事です。

さてこれから関東地方が紅葉してくることになっているのですが、今年は10月中旬まで温かかったこともあり、あまり赤みがついていないような気がします。
でも美しい紅葉風景を求めてみたいとは思っています。

2013年11月4日月曜日

家庭内トラブルを抱えた市民への相談会の実施

久しぶりのblog更新です。使用しているPC内に勝手に宣伝文章を表示してしまうアドウエアというものが侵入してきてしまったため結局PCを購入時の初期状態に戻す作業を行いました。
なにせ「お使いのPCがクラッシュ寸前です。」とか「お使いのPCの性能が低下していないか確認してください」「システムがアイテム(?)を2個検出しました。すぐそれらを消去することを推奨します」などしつこく表示してきます。びっくりしてクリックしていくと最終的には有料のソフトを購入させられるという悪質な宣伝のようです。この手のものはウイルスソフトでは対処できませんので油断大敵ですね。

さて本日は横浜市民に対する無料相談会の相談員を担当しました。10名の相談員の一人として午前中対応したのですが休日にもかかわらず途切れることなく次次にいらっしゃる市民への応対に追われました。
「夫に離婚を迫られている。どうしたらいいのだろうか?」「同居している両親と夫の仲が悪化しているので困っている」「金使いがひどい女房を離婚したい」「別居している夫から生活費がもらえない」などなど相談内容は千差万別。それぞれ深刻です。
おひとり20分という短い時間内でしたがなんとか解決への道筋を案内してあげるのに夢中でした。

紅葉写真を1枚。変化する色がきれいですね。