2012年12月26日水曜日

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税とは地方公共団体に直接寄付を行う制度。寄付した額から2000円を控除した額が所得税、個人住民税の額から引かれる、というものです。
つまりある人が1年間にふるさと納税10万円をすると、その年の所得税と翌年の個人住民税で合計9万8千円だけ、ふるさと納税をしなかった場合に比べて税額が控除されることになります。
複数の地方公共団体にふるさと納税をすると、その合計額に対して適用されます。
さてこの制度ですが、ふるさと納税した額と削減される税金額を合計すると2000円の負担増になるわけですので節税どころか負担増になる制度でいったいメリットはあるのか疑問ともいえますね。

ところが実は多くの地方公共団体は地元企業支援、地元産品PRの名目でふるさと納税してくれた人に対してお礼に地元の特産品を提供してくれているのです。ここがみそなのです。
http://www.furusato-tax.jp/popular_tokusan.html
たとえば島根県出雲市の場合は1万円以上のふるさと納税をしてくれた人に、地元産の米7kgや海産物、出雲牛肉350gなどからお好きな1品を提供。
山形県新庄市の場合は5000円以上のふるさと納税をしてくれた人に、新庄産米5kgやそばセット、山形牛肉などを贈呈しています。

ふるさと納税をすることによる実質負担は2000円ですが、その見返りとして得られる地方公共団体からの特産品の価値は2000円相当をはるかに上回るものになるはずです。
ただ納税額には年収から計算される上限額(たとえば年収700万円だとおおよそ5万円が上限)があるのでその範囲内でこの制度を活用(1地域にまとめて納税するよりも上限額内で多くの地域に納税するほうがお得感は強いですよ)すれば楽しみな納税制度ですね。

2012年12月16日日曜日

これから可処分所得が減ります。家計防衛のコツは?

政権が交代します。でも家計は決して楽にはなりません。というのは既に次のような増税、社会保険関連の制度変更が決まっているのでその分だけでも家計の可処分所得が減ることになっているからです。
1.所得税 2013年度から25年間、2.1%の復興増税
2.住民税 2014年度から10年間、復興増税として均等割り1000円加算
3.厚生年金保険料 2012年10月時点8.383%が2017年10月時点9.15%
4.健康保険料 2012年5%(協会けんぽ、全国平均)、5年後は不明ですが法令で定める上限料率12%(自己負担6%)に上昇するとします。

こうした制度変更を受けて一般的な家族3人の会社員世帯(給与収入500万円、5年後も変化しないと仮定)における可処分所得(給与所得から自由に使えない税金、社会保険料を差し引いたもの)の変化を計算してみると
2012年の可処分所得は 500万円の年収に対して396万円となります。
これに対して5年後の2017年の可処分所得は 388万円。
金額ベースでは約8万円の減少となります。

一方2014年4月以降消費税率がアップします。
仮に可処分所得全部が消費税課税取引であったとすると
税率8%では年間で約12万円、税率10%になると約20万円の支出増になります。

これはきわめて単純化した計算ですが、おおざっぱにいって
5年後には「約8万円の可処分所得の減少」プラス「約20万円の支出増」で年間約28万円、
月平均で約2万3千円(年収の5%)の家計コストの見直しをしていかないと現在の消費水準を維持できないことになります。
では家計コストの見直しのコツは何でしょうか?

a.契約の見直し→住居費、保険、通信費、水道光熱費、車両関連など
b.生活の意識チェンジ→節約型生活への転換(外食削減、まとめ買い、衝動買い防止、省エネ生活など

お金をかけないで人生を楽しむことがポイントのようですね。



2012年12月9日日曜日

今年最後の紅葉風景

関東地方での最後の紅葉は箱根と熱海です。ともに温泉が湧いている地域なので気温が下がらないためかなかなか色つきません。
冷たい北風が吹きだし、他の地区の紅葉が終わったころにようやく赤くなります。家から近いので手軽に行けるのが便利ですね。
最初の写真は11月末の箱根の山中。林の中に1本だけ赤く紅葉している木をみつけました。道路脇で撮影したのですが、通り過ぎる車のドライバーにしてみればいったい何を撮影していえるのか不思議だったでしょうね。
次は熱海梅園。2月の梅で有名な場所ですが、かくれた紅葉の穴場でもあるのです。
逆光の光を通してみる紅葉は息をのむ美しさでした。
ここには小さな滝があって滝壺の廻りも紅葉で埋まっています。
多彩な紅葉写真が撮影できるいい場所ですね。


2012年12月2日日曜日

老人ホーム入居に関する税金問題に注意

私の属する団塊世代は自分自身および自分たちの親の老後問題(特に住まいの問題)について真剣に情報収集をしておかなければならない時期になりつつあります。
今回は住まい特に老人ホーム入居に関しての注意点を考えてみましょう。

1.居住用財産の3000万円特別控除を利用して節税をしたい場合の注意点

有料老人ホームに住み替え後、地価の安い時に土地を購入して建てた自宅を売却するならホーム入居後3年以内に行わないと特別控除が使えません。
老人ホームに入居しても、もしかして自宅に帰りたくなるかもしれない、と思って自宅をそのまま残してあるケースが多いようですが、その後もう自宅には戻らないとようやく決心がついて売却しようと思ったら自宅売却がホーム入居後3年以内でないとこの3000万円特別控除は使えません。
譲渡益から3000万円控除してもらえるのとできないのとでは税金面でかなりの違いがあります。
たとえ住んでいなくても固定資産税も発生しているわけですし、売却には時間がかかるわけですし、万一認知症にでもなると売却が困難になるわけですので、戻ることがない、と判断したら早めに売却したほうがよさそうです。

2.夫の死後妻の入居一時金に相続税がかかるケースがあります。

高額な入居一時金のホームに夫婦で入居した場合、専業主婦であったの入居一時金を夫が払う場合がほとんどですが、夫が3年以内に亡くなると妻の入居一時金は相続税の課税対象となる場合があります。
あまり贅沢な設備をもったホームに入居した場合は社会通念上日常生活に必要な住まいの費用であるとは認められない、と判断されるからです。