2012年11月18日日曜日

米国で働いたことのある人へ

日本を含め多くの国は年金加入の是非を決める要件として国籍でなく属地(住所地)としています。ですから日本国内の会社に勤務している(居住している)外国人も制度に加入できて要件させ満たせば日本の年金がもらえるわけです。
米国も属地主義ですので米国に居住して条件を満たせば米国の年金をもらえます。
ところが米国で年金受給のためには最低10年加入する必要があるため(日本は25年ですが)米国での短期就労者は受給不可能となっていましたが、2005年に日米社会保証協定が実施され、日米の年金加入期間を通算して受給資格を判定する仕組みができました。
ですから米国で短期間の就労をした場合でも日本の制度に加入さえしていれば、両国での加入期間を通算して10年あれば米国の年金受給資格を満たすことになるわけです。
ただし米国での年金加入期間は最低1年半ないと通算してもらえないのでご注意。
ということは米国で1年半以上働いたことがあって、かつかなりの年数日本の年金に加入している人は米国の年金を受給できる可能性があるわけですね。
私の娘は現在米国で仕事をしていますが、赴任前にあわてて年金保険料を支払っていきました。
私が以前勤務していた会社では日本および米国両方の年金受給に喜んでいた海外勤務経験者がいました。
この社会保障協定は米国だけでなくドイツやフランス、ベルギー、カナダ、オーストラリアなど主要各国と順次締結されているようです。
海外勤務経験者は要チェックですね。

2012年11月12日月曜日

終のすみか探し有料老人ホームの話題

高齢者施設は種類が多く自分や親の終のすみか探しを始めようと思っても途方に暮れるケースが多いですね。そもそも現在のすまいにいつ頃まで健康体で住み続けられるのか不透明なので決断がつかないですよね。
人生のラストステージは体調が万全でなくなる可能性が高く自立できなくなることを考慮しての住まい探しになるからですが、寝たきりなどの重度の要介護状態になってからでは最適な住まい探しは困難です。(恐ろしい!)
でも最善を尽くしてベストな有料老人ホームを選択できたとしても実際に入居してみるとトラブルがつきもの。特に契約を解約して退去せざるを得なかった場合(入居前の想定と入居後のかい離によるものや死亡の場合など)のトラブル(入居一時金の返還に伴なうトラブル)が一番多いようです。
入居一時金には「初期償却割合」というものがあり、入居契約した時点で施設側が取得する割合が定められています。途中で退去してもその初期償却割合分は返還されないのです。
そこで2012年4月の「改正老人福祉法」の施行に先立ち厚労省は有料老人ホームの設置運営指導指針の改正を行い、
1.90日ルールの明確化(入居日から90日内のクーリングオフ制度。この期間内の退去には実費以外の初期償却費をとらないこと)
2.入居一時金の初期償却の算定基準の明確化(単に契約書の中で明確にしろ、ということであってトラブル防止にはならないですね)
ですが、東京都の場合は厚労省のさらに一歩先を行っており、「入居一時金の初期償却は望ましくない」とまで発表したのです。
東京都は有料老人ホームの指導指針として「前払い金については全額を返還対象としている施設のみ「適」とみなす」と強力に消費者保護を押し出したのです。
東京都以外はそこまで明確に消費者保護を打ち出してはいませんので東京都の姿勢には喝采ですね。
東京都知事が交代しますが、こうした姿勢は引き継いでいってもらいたいものです。

2012年11月5日月曜日

紅葉前線が下りてきています

先週は福島県南会津地方に紅葉撮影に行ってきました。
白河で東北道を下り1時間も走るともう全山紅葉の世界に声も出ません。
いたるところ撮影ポイントがあってなかなか前に進みませんでした。
11月になると関東地方の紅葉が始まりますが、やはり東北地方の紅葉のすばらしさには勝てない気がします。なんといって赤の色具合の濃さと落葉樹の多さから色の多彩さがすばらしい。全山紅葉の世界をお楽しみください。
もうひとつは観音沼の紅葉です。以前は南会津の秘境でしたが甲子トンネルの開通で白河から1時間の近さになりました。紅葉の移りこみがすばらしい沼です。
結局今年は2度もここへ行ってしまいました。