2012年8月26日日曜日

ドロミテトレッキングと気球ツアー

今年の夏休み。昨年に引き続き北イタリアのドロミテへ行きました。ヨーロッパアルプスでも女性的な美しさのスイスアルプスに比べドロミテの山々は垂直に切り立った岩の塊の連続で男性的なところが気にいってます。
コルチナのホテルに宿泊しドロミテの中でも一番有名はトレチーメ(3つの山が並んでいる)の一周トレッキングです。5時間の山歩きの詳細については既に他の人のブログ(たとえばhttp://eurotabi.blogspot.jp/2010/01/blog-post.html)等で紹介されているので省略しますが、広々とした景色の中で多くの家族連れ(小さな子供連れが多かった)のみなさんたちと巨大な岩山を眺めながらのトレッキングは楽しいものでした。
今回の旅行のもうひとつの目玉は南ドイツバイエルン州にあるリゾート地tegernsee(テーゲルン湖)です。ミュンヘン空港から1時間、アルプスに近い大きな湖ですが、ここで気球に乗るツアーを経験しました。ネットでみつけて予約をしておけばあとは当日朝6時に集合場所に行くだけ。近くの牧草地まで行ってそこでまず気球を組み立てます。もちろんお客さん全員で組み立てます。気球がふくらめばスタート。静かに離陸しますが航行中も静かそのもの。揺れもありません。上空は寒いのではないかと準備してきたのですが空気を暖めるガスバーナーがそばにあるので心配無用でした。
自分が乗っている気球の影が地上に映っていますね。
tegernseeの写真もupしておきます。日本ではあまり有名ではありませんがのどかできれいな景色でくせになりそうなリゾート地です。



2012年8月10日金曜日

夏らしい景色

連日のオリンピックの映像にいささか興奮気味ですが、今回は盛夏のもとでの美しい景色をご覧にいれましょう。
最初の1枚は町田市の近郊で撮影したハスの花。どうってことのない光景ですが並んで手で支えた姿がカップルのような雰囲気だったので撮影してみました。
 次は近所の花畑でのゆりの花。夕焼けでほんのり赤くなった空をバックに咲き乱れています。純白の色がきれいでした。

2012年8月7日火曜日

相続税対策あれこれ

相続に対する課税が強化されつつありますが、多額の相続税がかかりそうな場合は早めの対策が必要です。
いろいろな対策がありますが、そのひとつとしてあらかじめ相続させたい人に資産を贈与し相続財産そのものを減らす生前贈与が手軽で有効な場合があります。
相続税は相続財産が多いほど税率が高くなるからです。

生前贈与には
1.暦年課税で少しずつ贈与 
1年間の基礎控除110万円の範囲内で贈与を行う場合には、長年にわたって続けていくほど、または大勢に贈与していくほど節税効果は大きくなります。
あるいは相続税率より低い贈与税率が適用される範囲内で贈与を行う方法もあります。たとえば
法定相続分に対応する取得金額が1千万円以上3千万円以下の場合相続税率は15%ですが、
配偶者控除(2千万円)と基礎控除を適用させて課税価格を200万円以下とすれば贈与税率は10%ですので税率差分の節税が可能となります。うまくやれば財産を移転するスピードがアップします。
注意すべきは「現金1100万円を10年に分けて贈与する」のと「1年目110万円を贈与、2年目110万円を贈与・・・10年たったら1100万円を贈与していた」というのでは全く違うという点。前者のケースでは「最初の年に1100万円の贈与があった」と認定されて高い贈与税を払うことになります。贈与することがその年に決まったということが説明できるように毎年贈与契約書を作成する、贈与の時期をずらす、金額を変える、贈与するものを変える、などの細工が必要です。

2.相続時精算課税制度の活用
こちらは贈与税と相続税を一体として取り扱う仕組み。贈与金額の累計が2500万円までは複数年にわたって非課税となり、超過分については一律20%で課税されます。こちらは生前贈与を行っても相続税の対象となる金額が減少するわけではない(相続時にこれまで贈与をした分をまとめて計算されるので)ので生前贈与による相続税軽減効果はありませんが、贈与した資産の評価額が贈与時の価額で評価されることが大きなポイントです。
将来評価額が確実に上昇されると予想される財産(収益を生む不動産など)ならこの制度を活用して生前贈与をしておくと有利ですね。逆に建物の場合は長期的には減価していくのでおすすめではないということです。

相続開始前3年以内に行われた贈与は相続税の対象となりますので、早めの対策が必要ということですね。


2012年8月3日金曜日

高齢の親が老人ホームに生活の拠点を移した場合の税金問題

介護が必要になった高齢者の場合自宅で介護が続けられるのであればいいのですが自宅介護が不可能な場合、自宅はそのまま所有したままで老人ホームに入ることが多いですね。
その後時間がたってから自宅を誰かに譲渡したり、あるいは死亡後配偶者や子が相続で自宅を取得することがよくあります。
その場合、居住用不動産の譲渡や相続には所得税や相続税の負担軽減のための特例があるのでその恩恵をめいっぱい享受したいはずです。
ところがこれらの特例を受けるためには自宅不動産が「居住の用」に供されていたということが要件になるのでこの特例を受けることができないケースが多く発生し税金トラブルになってきます。(国税不服審判所に訴えるケース)
次の2つの例について調べてみました。(出所:journal of financial planninng 2012年8月号)

1.老人ホームに入所後に自宅を譲渡した場合→譲渡益から最高3000万円の特別控除が受けられるかどうか。
この特例は譲渡直前まで生活の拠点として居住していたこと(単に家具や身の回りのものを置いておいただけではダメ。電気ガス水道の使用実績までチェックされる。)が必要。
居住しなくなった場合は3年目の年の12月31日までに譲渡しないと特例を受けられないので注意。

2.老人ホームに入居後相続が発生した場合→自宅に係る小規模宅地特例(評価額が最高80%減額される)が受けられるか。
国税庁の見解としては老人ホームが生活の拠点となっていないことが必要としている。
a.いつでも生活を再開できるようにその建物の維持管理がされていること
b.その建物を他の者の居住の用に供していないこと
c.老人ホームの終身利用権は取得していないこと

早い段階から節税を考えておかないとあわてそうですね。