2014年3月25日火曜日

満開の梅に囲まれて

桜が咲くまでにはまだ少しですが、今は梅が満開です。といっても東京ではなく山梨県の話。
甲斐市にある敷島公園へ行ってきました。中央道の双葉ICから10分ほどのところにあります。我が家からは2時間半ほど。
山の南斜面が広い公園になっていて1700本もの梅林です。
赤、白、ピンクの梅が満開でした。
あたり一面に甘い香りが漂っていてひがなのどかな場所でした。
どこを撮っても絵になる風景ですが、白い梅の中に赤、ピンクの梅を1本ずつ配してみました。
ちょうど親子連れが写真を撮っていたのでアクセントとして入れてみました。子供ののびのびとしたポーズがいいですね。





2014年3月20日木曜日

高齢者のすまい探しの実例

80歳のおばについての話題。
活動的な彼女は都内の某私鉄沿線の駅から5分のマンションで一人暮らしを謳歌していたのですが、歳のせいか股関節の具合が悪くなり階段での上り下りが困難となってしまいました。
ところが彼女が住んでいるマンションは古いためかエレベーターもなく、階段に手すりもありません。
そうなると長年住み慣れた便利なマンションからの引っ越しが必要となってしまいました。
ところが彼女には有料老人ホームに入るだけの財産や収入はありません。
区の担当者に相談しても現在マンションを自己所有しているので公共の施設に入ることはできないとのことでした。
困った彼女があたったのは「高齢者向けサービス住宅」への入居でしたがこれとて都内では毎月の家賃支払いが20万円を超えてしまうので(国民年金のほかに共済年金があるのですが年金がすべて家賃に消えてしまうので)この先のことを考えると無理な話でした。
そして彼女が最後にみつけたのがUR(旧住都公団)が大規模団地の空き家対策で展開している高齢者向け賃借住宅でした。
それは練馬区の光が丘団地のなかにあって団地の3階のフロア全体が高齢者向けの賃貸物件、4階以上が通常の販売物件、となっていてエレベーター完備、団地の周辺にはスーパーや飲食店が多数。家賃は15万円以下、バリアフリーの部屋は広さも独り暮らしには十分なものでした。
この半年間彼女はひとりであちこち物件探しに明け暮れたのですがようやく落ち着き場所をみつけることができて今週引っ越しをしたところです。
彼女は80歳のわりにはまだ元気で判断力もたしかだったからよかったのですが、肉体的に動けなくなってからの家探しだったらどうなっていたのか、ぞっとしますね。



2014年3月9日日曜日

日経記者の視点

土曜日はFPの勉強会に出席。前半は三井住友トラスト研究所の講師から不動産投資市場の話。
後半は日経の前田編集委員が講師となって日本経済と株式相場の話。
日経の記者の話のポイントを紹介します。


1.1月の株価が安い年の日経平均株価は年間を通じて安いので今年は注意。
円高傾向は年末まで続く。
えとに着目して過去の例をみると「うま(午)年」と「うし(丑)年」は株価は値下がりしている。


2.安部政権の支持率はまだ高いものの徐々に下がってきている。
政権支持率が低下してくると外国人投資家は売りに入る。
日本の景気は株高のみで支えられている現状なので株が下がり始めたらあぶない。


3.中国の地方政府の債務が300兆円を超えていることが危険。
中国のGDPが低下してきており高度成長の時代は終焉したことがわかる。
世界経済の成長の半分は中国国内の成長力なので中国がこければ世界経済がこける。


4.アメリカ経済のアキレスけんはブラジルとメキシコ次第。


5.日本企業の好業績は昨年の円安による為替効果に支えられているにすぎない。輸出数量は一進一退で伸びていない。


最近の日経新聞を読むと、駆け込み需要だとか市場最高益決算だとか威勢のいい記事ばかりが並んでいるようですが、記者は意外と冷静に分析しているのですね。



2014年3月6日木曜日

遺言の話ー財産の一部しか指定されていない場合

遺言に関連したトラブル事例が増えています。今日はこんな事例。
「私が所有している自宅(XX県XX市XX町1-1-1)の土地建物を長女XXにあげる」
一見するとなんでもないような遺言の内容ですが、ではこの人に土地のほかに預金がある場合には兄弟姉妹間でどう分ければいいのか?トラブル発生ですね。
1.自宅は遺言通り長女XXが取得したとして、残りの相続財産である預金は兄弟間で均等に分けあうのか?
2.あくまでも自宅と預金を合わせた全財産を全相続人間で法定相続割合で分け合う。ただし自宅については遺言通り長女XXが取得し、長女は余計にもらった場合には代償金を支払う。
さてどちらでしょうか?

相続財産は遺言がある場合には原則として遺言通りに分けるが、遺言がない場合には法定相続割合どおりにわけることになります。
では遺言に一部の財産しか書いてなかった場合は相続人全員が納得さえすればどのように分けてもかまいません。
ですから上の例の場合は相続人全員が納得さえすればどちらでも問題ないといえましょう。
納得できない場合、遺産分割協議が成立しないので結局家裁での調停や裁判に持ち込まれることになります。
裁判所では結局亡くなった被相続人がどのような意向だったのか、真意を推し量って判断されることになります。
トラブルを避けるための遺言でしたがかえってトラブル発生のケースもあるわけですね。