2014年4月25日金曜日

神奈川県のかくれた桜の名所

東名の大井松田インターを下りてから近くの松田山を登ったところに小さな池があります。今の時期はまわりを取り囲む桜や梅、レンギョウなどがいっせいに開花します。
交通の便がよくないので訪れる人が少なく自然を満喫するのに最高な場所です。名前は最明寺史跡公園といい昔は寺があった場所のようです。
http://www.brorun-f.com/west_kanagawa/spot/sakura/saimyouji/saimyouji.html

先日の午後小田原にかまぼこを買いに行くついでに立ち寄ってみました。あいにくの雨模様の天気だったのですが、なんとこれが最高。周囲に霧が立ち込め幻想的な光景が広がっていました。

平地ではすでに桜は終わってしまっていたのですがここでは八重桜が満開。霧の中に浮かぶ八重桜です。雰囲気がありますね。

池のまわりの桜もすばらしい。霧は余分なものを隠してくれるので快晴の時よりも絵作りにはいいと思いました。


2014年4月13日日曜日

マンション売買における手付金とは?

最近になって親戚のおばが長年住んでいたマンションを売りました。売買価格は700万円でしたが、契約時に300万円を手付金として受け取り、建物の明け渡し時に残金を受け取ることとしました。
そこでおばが聞いてきたのは受け取った手付金を使ってしまっていいのだろうか?ということです。
抱えている借金の返済に充てたいとのことでしたが、これは「NO」ですよね。

というのは手付金というのは、売買契約成立後に買い手側から何らかの理由で契約の解除を希望する事態が発生した場合に買い手側は手付金を放棄することで契約関係から解放され、売り手からの損害賠償や違約金などの請求を免除されるためのものです。

逆に売り手側から契約の解除をしたいような事態が発生した場合には売り手は買い手に手付金を倍返しすることで売買契約を解消することができるわけです。

手付金というのはこうした事態に対応するためのお金であり、決して頭金ではないので売り手のおばとしては最後の明け渡し段階までは使わずに保全しておく必要があるわけです。

最近になってこの「倍返し」の例が発生しています。
東京青山に建設中の億ションで前代未聞の例が発生しました。配管やダクトを配置するためコンクリート壁や梁を貫通させて通す穴の数や位置が間違っていたことが工事中に判明したために予定通りに引き渡すことができなくなったのです。是正工事には1年以上かかるために売り手側は全契約者に対し売買契約の解除を申し入れたわけです。こうした場合に返却される手付金が倍返しになるわけです。実際には売り手側は手付金相当額を「迷惑料」として追加で支払ったので金額だけでみると「3倍返し」に相当した金額が支払われたようです。

不動産売買には大きな額のお金が動きますのでトラブル発生を避けるためにも知っておくべき知識がいろいろありそうです。

2014年4月3日木曜日

春の風景

初夏の気温になったりで花が咲き乱れています。
我が家のそばの畑には濃いピンク色の花桃や白い豆桜が満開であちこちから大勢のカメラマンが訪れてきています。でも花のピークはわずか2日程度、あっというまに終わってしまいますので忙しいですね。
近くのデイケアセンターの老人たちが花見に来ていました。この世の春を特等席での鑑賞です。

次は赤い椿と花桃です。逆光の中に浮かび上がった花が印象的。花桃に囲まれて「お山の大将」といった風情ですね。
本日はフランスロワール地方のワインの試飲会に行ってきました。この地方はフランスの北にあり、冷涼な大西洋からの風を受けることもあって酸味のきいた白ワインが有名です。
ミュスカデというワインが値段も手ごろで多く輸入されているのですが、本日のワインはソービニオンブランというぶどうから作られる高級白ワイン「プユイイ・フュメ」「サンセール」など4種類。日本での値段は3000円から4000円ですので普段はなかなか飲めないワインです。
酸味のきいた切れ味のなかにフルーテイさやふくよかさがあって大満足でした。


2014年3月25日火曜日

満開の梅に囲まれて

桜が咲くまでにはまだ少しですが、今は梅が満開です。といっても東京ではなく山梨県の話。
甲斐市にある敷島公園へ行ってきました。中央道の双葉ICから10分ほどのところにあります。我が家からは2時間半ほど。
山の南斜面が広い公園になっていて1700本もの梅林です。
赤、白、ピンクの梅が満開でした。
あたり一面に甘い香りが漂っていてひがなのどかな場所でした。
どこを撮っても絵になる風景ですが、白い梅の中に赤、ピンクの梅を1本ずつ配してみました。
ちょうど親子連れが写真を撮っていたのでアクセントとして入れてみました。子供ののびのびとしたポーズがいいですね。





2014年3月20日木曜日

高齢者のすまい探しの実例

80歳のおばについての話題。
活動的な彼女は都内の某私鉄沿線の駅から5分のマンションで一人暮らしを謳歌していたのですが、歳のせいか股関節の具合が悪くなり階段での上り下りが困難となってしまいました。
ところが彼女が住んでいるマンションは古いためかエレベーターもなく、階段に手すりもありません。
そうなると長年住み慣れた便利なマンションからの引っ越しが必要となってしまいました。
ところが彼女には有料老人ホームに入るだけの財産や収入はありません。
区の担当者に相談しても現在マンションを自己所有しているので公共の施設に入ることはできないとのことでした。
困った彼女があたったのは「高齢者向けサービス住宅」への入居でしたがこれとて都内では毎月の家賃支払いが20万円を超えてしまうので(国民年金のほかに共済年金があるのですが年金がすべて家賃に消えてしまうので)この先のことを考えると無理な話でした。
そして彼女が最後にみつけたのがUR(旧住都公団)が大規模団地の空き家対策で展開している高齢者向け賃借住宅でした。
それは練馬区の光が丘団地のなかにあって団地の3階のフロア全体が高齢者向けの賃貸物件、4階以上が通常の販売物件、となっていてエレベーター完備、団地の周辺にはスーパーや飲食店が多数。家賃は15万円以下、バリアフリーの部屋は広さも独り暮らしには十分なものでした。
この半年間彼女はひとりであちこち物件探しに明け暮れたのですがようやく落ち着き場所をみつけることができて今週引っ越しをしたところです。
彼女は80歳のわりにはまだ元気で判断力もたしかだったからよかったのですが、肉体的に動けなくなってからの家探しだったらどうなっていたのか、ぞっとしますね。



2014年3月9日日曜日

日経記者の視点

土曜日はFPの勉強会に出席。前半は三井住友トラスト研究所の講師から不動産投資市場の話。
後半は日経の前田編集委員が講師となって日本経済と株式相場の話。
日経の記者の話のポイントを紹介します。


1.1月の株価が安い年の日経平均株価は年間を通じて安いので今年は注意。
円高傾向は年末まで続く。
えとに着目して過去の例をみると「うま(午)年」と「うし(丑)年」は株価は値下がりしている。


2.安部政権の支持率はまだ高いものの徐々に下がってきている。
政権支持率が低下してくると外国人投資家は売りに入る。
日本の景気は株高のみで支えられている現状なので株が下がり始めたらあぶない。


3.中国の地方政府の債務が300兆円を超えていることが危険。
中国のGDPが低下してきており高度成長の時代は終焉したことがわかる。
世界経済の成長の半分は中国国内の成長力なので中国がこければ世界経済がこける。


4.アメリカ経済のアキレスけんはブラジルとメキシコ次第。


5.日本企業の好業績は昨年の円安による為替効果に支えられているにすぎない。輸出数量は一進一退で伸びていない。


最近の日経新聞を読むと、駆け込み需要だとか市場最高益決算だとか威勢のいい記事ばかりが並んでいるようですが、記者は意外と冷静に分析しているのですね。



2014年3月6日木曜日

遺言の話ー財産の一部しか指定されていない場合

遺言に関連したトラブル事例が増えています。今日はこんな事例。
「私が所有している自宅(XX県XX市XX町1-1-1)の土地建物を長女XXにあげる」
一見するとなんでもないような遺言の内容ですが、ではこの人に土地のほかに預金がある場合には兄弟姉妹間でどう分ければいいのか?トラブル発生ですね。
1.自宅は遺言通り長女XXが取得したとして、残りの相続財産である預金は兄弟間で均等に分けあうのか?
2.あくまでも自宅と預金を合わせた全財産を全相続人間で法定相続割合で分け合う。ただし自宅については遺言通り長女XXが取得し、長女は余計にもらった場合には代償金を支払う。
さてどちらでしょうか?

相続財産は遺言がある場合には原則として遺言通りに分けるが、遺言がない場合には法定相続割合どおりにわけることになります。
では遺言に一部の財産しか書いてなかった場合は相続人全員が納得さえすればどのように分けてもかまいません。
ですから上の例の場合は相続人全員が納得さえすればどちらでも問題ないといえましょう。
納得できない場合、遺産分割協議が成立しないので結局家裁での調停や裁判に持ち込まれることになります。
裁判所では結局亡くなった被相続人がどのような意向だったのか、真意を推し量って判断されることになります。
トラブルを避けるための遺言でしたがかえってトラブル発生のケースもあるわけですね。

2014年2月22日土曜日

FP仲間の勉強会にて

水曜日に「「事例研究」を通じてFP相談のスキルを学ぶ」というテーマでの勉強会に参加しました。
講師はひごろ女性からのマネー相談をたくさん受けているM女史。
参加者は20名ほどのFP仲間。
講師からこれまでに相談を受けた事例の提示がありましたが、以下はそのひとつ。


「住宅ローンに悩む50代夫婦の例」
相談者夫婦は住宅メーカー勤務の57歳男性(年収450万円)、奥様は電力会社の56歳契約社員(年収450万円)、同居しているお子様3人はすでに独立。
3年前に新築購入。当時住宅ローン3370万円を組んだ。毎月15万円返済の25年ローン。現在のローン残高は2700万円。
ローンは変動金利で3.57%
ご夫婦の現在の貯蓄高は200万円。
相談の内容は今後の老後資金への不安。というもの


このご家庭についての今後のキャシュフロー表を作成してみると問題点としてはご主人と奥様の退職時点を境にそれ以降は完全に赤字家計となることが想定されること。ローンの完済(ご主人79歳)前に自宅を手放す必要がでてこないとも限らないし老後の資金もできない可能性がある。
そもそも54歳時点での収入がさほど多くないのに高額な長期ローンをくんで住宅購入を実行した点に問題があるのではあるが。(当然ながらどこの銀行もローンを組むのを断ったとのこと。唯一駆け込み銀行として有名な某地銀がローンに応じた結果とのことであった。金利が高いのもそのためか)でも講師の話ではこうした分不相応な住宅ローンに苦しむ家計はたくさんあるとのこと。


この家計について参加者一同で議論。
具体的提案としては
1.毎月のローン返済額を減らす策。銀行と交渉して変動金利3.57%を下げる案。
2.家計コストの見直し。生命保険、医療保険の見直し。
3.同居している子供から家賃相当をもらい家計に余裕をもたせ、ローンの繰り上げ返済をめざす。
4.退職時期の繰り下げ。ローンを払うために一生働き続ける、ということ。


そのほか3つほどの事例研究をしてその日の勉強会は終わりました。

2014年2月10日月曜日

ショパンのワルツを練習中です

暮れにショパンのマズルカを演奏しました。今は6月に予定されているピアノの発表会に向けて有名なショパンのワルツ第7番を猛練習中です。
ひとつひとつの音の使い方が繊細で弾いていても楽しいですね。

そこでショパンについて調べてみました。
ショパンといえばポーランド、といわれワルシャワの空港はフレデリックショパン空港ですしワルシャワにはショパン音楽院があります。ショパン国際ピアノコンクールは5年に一度ワルシャワで開催されています。
確かにショパンは1810年にポーランドで生まれたのですが、1831年21歳でパリに出てきてから1849年39歳で亡くなるまではフランスで過ごしています。作曲を始めたのが7歳ですから音楽人生だけに限ればフランスで過ごしたほうが長いのですね。主要な曲はほとんどパリで作曲されたものです。ショパンの父はフランス人でした。
ショパンの死後、心臓がワルシャワの聖十字架教会に安置されていることは有名ですが、実は墓はパリのペールラシューズ墓地にあって他のフランス人芸術家と並んで葬られています。
パリの社交界でもてはやされていたショパンですが(レッスン料は高額、多くの女性に取り巻かれ高級アパルトマンに住み二輪馬車を借り御者と召使いをおくような生活)、それにもかかわらずポーランドの民族的なイメージが強いのが不思議ですね。
結局マズルカやポロネーズなどの「ポーランドの音楽」を生み出した、ということでしょうか。



2014年2月4日火曜日

遺言の書き方ー預貯金について

遺産分割協議でのトラブルを避けるために「銀行預金は銀行名、支店名、口座種類、口座番号」をきちんと指定して書くこと、といわれています。
しかしながら詳細に指定した場合運用次第(遺言を書いたあとで預金を移し代えた場合とかあとから銀行で投資信託を買ったりした場合)では遺産の分け方が変わってしまうのでせっかく書いた遺言を書きなおすことが必要になります。

そこでそうしたことを避けるための便利な遺言の書き方として

1.銀行毎に遺産をあげる人を指定する方法
たとえば「xx銀行のすべての預金を長男○○に相続させる」とすれば銀行毎の預け入れ金額を変えることで遺言を書き変えなくてもあげる金額や割合を簡単に変えることができます。

2.遺言に書かれていない財産がみつかった場合のトラブルを避けるためには
「その他の財産は長男○○に相続させる」としておけばあらためて相続人全員での遺産分割協議を行う必要がなくなります。
なお銀行の支店名とかに書き間違いがあるとその分はこの「その他の財産」とみなされることになりますのトラブルになりますので注意。
遺言を書くときにはできるだけ財産をきちんと調べておくことが必要ですね。

2014年1月30日木曜日

staub鍋を使っています。

年末に合羽橋へ鍋を買いに行きました。そこでみつけてきたのがフランス製の「staub」という鉄製の鍋。蓋が重い鉄でできており、沸騰した蒸気を外に逃がさないので素材のうまみを活かせる、というふれこみでした。
http://www.staub.jp/ja/nyusu.html
半信半疑ながらも調理してみました。その結果は
黒豆を煮てみました。従来の鍋で煮込むより早い時間でふっくらとできあがりました。
ビーフシチューに挑戦。短い時間で肉がやさしい柔らかさになりました。
尾頭付きの鯛でアクアバッツアをつくってみました。一緒に加えたあさりから出た出汁が白身の鯛に加わり一段とおいしい味となりました。
厚揚げと野菜の煮込みはあっというまに出来上がりです。

というわけで我が家の台所ではいまやなくてはならない鍋になりました。
街の中を調べてみると、
デパートの家庭用品売り場にはカラフルなstaub鍋が並ぶようになりました。値段は定価なので合羽橋で買うのに比べるとかなり高いですね。
「はじめてのstaub」「staubだからおいしい野菜のレシピ」という本までが出版されていて本屋に並んでいました。驚き。
Tの旅番組で放映されたフランスの星付きレストランでは小さなSTAUB鍋で作ったグラタンがでてきていました。
新しい料理の世界を知って料理がいっそう楽しみになりましたね。

2014年1月19日日曜日

遺産分割のやり直しはできるのか?

遺産に対する増税話もあったりで遺産分割に対する関心が高まっています。そこで今回の話題は遺産分割協議に関する話。相続人全員が集まって10カ月以内に協議をまとめ上げて税務署に申告する必要があるのですが、ほっと一息ついたのもつかの間、新たな事実(別の遺産や負債が発見された、とか新たな相続人が名乗りあげた)が出てきて再度分割協議をやりなおさなければならなくなった場合の話。

1.相続人全員の合意があれば遺産分割のやり直しは可能です。
ということは相続人のうち誰かが反対したら?やり直しはできないわけで、やっかいなことになります。場合によっては裁判で決着つけなければならない場合もでてきますのでご注意。
いっぽう全員がやり直しに合意したとしてもそれはそれでやっかいなことが生じます。

2.贈与税、所得税が発生します。というのは最初の遺産分割協議が無効とされない限りその後になされた遺産分割協議のやり直しによる遺産の再配分については税務上では相続人間での財産の譲渡とみなされるのです。ですから当事者に所得税または贈与税が課税され思わぬ税負担が生じることになります。

3.もしやり直しの結果、相続税の修正申告をしなければならなくなった場合には延滞税が発生する可能性もでてきます。

結局遺産分割協議をまとめるにあたっては最初にきちんとした調査をしておかないとたいへんなことになりそうですね。終活の重要性だと思います。

寒い時期なのでふさわしい写真を添付します。秩父の山奥に氷柱を売り物にしている場所があります。なんと村人たちが水をかけて作り上げたものです。

2014年1月7日火曜日

マンションに関する話題

最初は「禁煙」に関する話題。「ホタル族」といわれる人たちがいます。マンションのベランダで喫煙している人たちのことですが、タバコの火が夜間はホタルのように見えるからそう呼ばれています。
もともとは家族の健康を気遣い部屋の外でタバコを吸うお父さん族のことですが、禁煙運動が盛んな今でもかなりいるはずです。
ところが今や受動喫煙による健康被害防止の動きもあって職場もレストランも新幹線も飛行機も全面禁煙が主流ですので愛煙家にとってはせめて帰宅後に自宅のベランダでゆっくりと気兼ねなくタバコを吸いたい、ということでしょうか。
ところが最近画期的な判決がでてしまいました。2012年12月名古屋の裁判所がマンションベランダでの喫煙行為が階上の住民に精神的苦痛を与えたとして賠償を命じる判決を出したのです。
住民どうしのトラブルを避けるためにもおそらく今後はベランダ等の専有部分での禁煙がマンション管理規約や規則で一般化する可能性も大きいでしょうね。
もはや「ホタル族」という言葉それ自体が死語になってくる運命にあるのかもしれません。

2つめは規模の大きいマンションには必ずあるという駐車場の話題。最近の若者のクルマ離れや人口構成の高齢化、公共交通機関の発達などから都心部のマンションでは駐車場利用者の減少が始まっています。都区部にあるマンションの駐車場の平均利用率は75%とか。この傾向が続いていくと困る問題がでてきます。駐車場収入が減少していくと管理組合の収入が減少するということ。修繕積立金を取り崩したり、管理費を値上げするなりして帳尻をあわせる必要がでてくるのです。空いた駐車場を第三者(非居住者)に貸すとなると、収益事業とみなされ管理組合に税金が課せられるのでそう簡単ではありません。ではいっそのこと駐車場を造らなければいいのでは?それはその地域の条例で一定規模以上のマンションでは必ず駐車場をつくることを義務付けていることが多いのです。クルマ離れの影響は深刻です。

2014年1月1日水曜日

大みそかのとんだハプニング

みなさまあけましておめでとうございます。今年もこのブログを通じて役に立ちそうな情報をどんどん発信していきますのでおつきあいください。
さて話は昨年の大晦日での出来事。つまり昨日の話。
最近寒さのせいか朝の血圧と脈拍がやや高め。最高血圧が120台、脈拍は100台でした。主治医にいわせると血圧120台は心臓によくないので100台に下げた方がいいのだそうです。
脈100台も心房細動(平常脈は70台)といわれております。
そうなった場合に服用するようにいわれてきたのが「ワソラン」という血管を広げ、血圧を下げる薬。昨年夏に1日5錠ほど服用して心房細動を沈静させたこともあり、さっそくその日の朝4錠を飲みました。
昼ごろ買い物に出かけました。デパートの中はすごい人いきれ。焼き鳥屋の前に並んでいたところ急に冷や汗が。立っていられなくなりました。椅子をみつけて休んでいたのですが、30分経ってもなかなか好転せず、視界がきかなくなり真っ赤なものが飛び交いぼやけてきました。幸いにも意識はあったので携帯電話で家族に連絡をとりかけつけてくれた家族によって近くの総合病院へ運ばれた次第。血圧は80台、脈拍は50台まで低下していました。医師の判断としては血圧降下剤の飲み過ぎ(ききすぎ)。2時間かけて点滴をうけ、ようやく元に戻ることができました。
家の近くの通い慣れていた場所での出来事だったし、年末で家族皆が自宅にいてくれたのでスムーズな処置を受けられたことが幸いでした。これが電車の中だったり運転中だったりしたら、と思うとゾーとしました。
たがが薬でも油断大敵ですね。特に服用量が変化した時は要注意だと思いました。

そして本日無事新年を迎えることができました。
我が家のお節料理を紹介します。かまぼこ、伊達巻以外はすべて手作り。器が洋風なのがご愛嬌。

2013年12月25日水曜日

我が家のクリスマス

長女がアメリカから一時帰国。わたくしは午前中で仕事が終わったので夕方からクリスマス料理に腕をふるいました。
メニューは鶏の丸焼き。肉屋さんから買ってきた一羽の鶏の腹にサイコロ状に切った玉ねぎ、ニンジン、ジャガイモ、セロリを詰め込み、オープンで焼くこと1時間。こんがりとおいしそうに鶏が焼けました。
形はいささかグロテスクですが、簡単にできるおもてなし料理ですね。
あとは小さなカブを昆布と塩だけで煮込んだものとか葉っぱがいっぱいのサラダ(ドレッシングには沖縄のシークワサー果汁をつかってみました)、千切りにしたニンジンを入れたニンジンごはん、ドイツの黒ビール、ドイツのリースリングワインに義母も入って4人で乾杯です。
米国在住2年で頼もしくなった娘の話に一同聞き入りました。

2013年12月6日金曜日

相続の話。相続人が行方不明だったらどうする?

相続税の非課税限度枠が縮小されたことなどもあって最近は相続に対する関心が高まっていますね。
いざ相続が発生した場合、残された財産の配分法や相続税対策にともすれば目がいきますが、それよりも優先しなければならない作業としては相続人を確定しその所在を確定することがありま。まずは被相続人(亡くなった人)の戸籍を調べ誰が相続人であるのかを調べる作業が発生します。

そこで問題となるのは相続人の一部が行方不明であった場合です。これは大問題ですね。その場合そのままでは相続人どうしでの遺産分割協議が不可能となりますので相続財産の処分ができない、という困った事態になります。

そういう事態を想定して次のような制度ができていますのでご紹介しましょう。

1.失踪宣告制度
行方不明者が死亡したものとして扱うための制度。音信不通となったときから7年間生死不明であること、あるいは火災や天災などから1年間生死不明であることを説明し、家庭裁判所で死亡を認めてもらう制度です。

いくら行方不明であっても死亡者としてしまうのには抵抗ある場合には次の制度活用が必要です。

2.不在者財産管理人制度
行方不明者を死亡者扱いするのではなく、行方不明者に代わってその財産管理を行う者を置く制度。この場合はその不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できるので相続手続きをすすめていくことが可能となるわけです。これも証拠を示して家庭裁判所へ申し立てることが必要です。

ややもすれば行方不明者とは連絡がとれない以上相続の際には無視してしまえばいい、という誤解がありますが、決してそうはならない、のです。くれぐれも準備を怠らないように、でしょうか。

先日関東地方での最後の紅葉の名所である千葉県の養老渓谷へ行ってきました。
渓谷の水の流れに映りこむ紅葉がきれいでした。
何がどうなっているのかわかりにくい写真ですが、渓流の水に上空にそびえる紅葉したカラフルな山肌が映りこんでいるのです。こういう写真の撮り方もあります。


2013年11月20日水曜日

遺産分割における特別受益について

遺産分割をおこなう場合に気をつけなくてはならないのが特別受益の制度です。
これは平たくいえば、親(被相続人)から一部の子供(相続人)が生前に贈与を受けたりしていた場合、遺産分割にあたってこれを考慮しないと不公平になるのでこの贈与を遺産の前渡しとみて遺産分割の際に「持ち戻し」(贈与分も計算する)をしていこうというもの。
さてこの特別受益となる贈与の例としては
1.婚姻に際しての「持参金」やその他の贈与  ただし少額の贈与で扶養のためのものは対象となりません。
2.学費 高等教育を受けるための学費も特別受益になります。ただし相続人全員が同程度の学費を得ていた場合は対象にはなりません。
3.不動産の贈与
4.金銭、有価証券などの贈与 小遣い程度のものを除き特別受益とされます。
5.遺産の無償使用による利益 
親の土地に建物をたて土地を無償で使用している場合。この場合は土地の使用料相当額が特別受益となります。
親に家を建ててもらい相続人が単独で無償で使用しているような場合は使用料相当額が特別受益になります。
ただし親と一緒に住んでいて親の面倒をみていた場合には特別受益とはみなされません。土地や建物を所有する親が老人ホームに入ってしまうと特別受益とみなされる恐れがあります。

この特別受益の問題は遺産相続に際して紛争の種になりがちですので要注意ですね。もっともこの「持ち戻し」については被相続人(親)が「持ち戻し免除の意思表示」をすることも可能です。(当事者が納得するだけの合理的理由が必要ですが)



2013年11月12日火曜日

これからが秋本番だというのに

冬のような寒さですね。
あわてます。撮影してきた秋景色を急いでアップします。
この写真は八ヶ岳の北側にある八千穂高原での撮影。霧がどんどんあがってきて真っ赤な紅葉を薄いベールで覆い始めました。とても雰囲気のある風景になりました。
こちらも同じく八千穂高原。こちらも霧の中。この木はこれから真っ赤になるのでしょう。

こちらは福島県南部にある観音沼の紅葉。寒暖差が大きいせいか東北の紅葉は見事です。

さてこれから関東地方が紅葉してくることになっているのですが、今年は10月中旬まで温かかったこともあり、あまり赤みがついていないような気がします。
でも美しい紅葉風景を求めてみたいとは思っています。

2013年11月4日月曜日

家庭内トラブルを抱えた市民への相談会の実施

久しぶりのblog更新です。使用しているPC内に勝手に宣伝文章を表示してしまうアドウエアというものが侵入してきてしまったため結局PCを購入時の初期状態に戻す作業を行いました。
なにせ「お使いのPCがクラッシュ寸前です。」とか「お使いのPCの性能が低下していないか確認してください」「システムがアイテム(?)を2個検出しました。すぐそれらを消去することを推奨します」などしつこく表示してきます。びっくりしてクリックしていくと最終的には有料のソフトを購入させられるという悪質な宣伝のようです。この手のものはウイルスソフトでは対処できませんので油断大敵ですね。

さて本日は横浜市民に対する無料相談会の相談員を担当しました。10名の相談員の一人として午前中対応したのですが休日にもかかわらず途切れることなく次次にいらっしゃる市民への応対に追われました。
「夫に離婚を迫られている。どうしたらいいのだろうか?」「同居している両親と夫の仲が悪化しているので困っている」「金使いがひどい女房を離婚したい」「別居している夫から生活費がもらえない」などなど相談内容は千差万別。それぞれ深刻です。
おひとり20分という短い時間内でしたがなんとか解決への道筋を案内してあげるのに夢中でした。

紅葉写真を1枚。変化する色がきれいですね。


2013年10月20日日曜日

相続税対策としての生前贈与が注目

2015年から相続税が増税されます。その対策として生前贈与が注目されています。
贈与には110万円の基礎控除以外にも住宅取得資金や教育資金の一括贈与、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度などの税制上の優遇措置があるのですが、中でも2013年度から新たに始まった「教育資金の一括贈与の非課税制度」(祖父母から孫への教育資金の生前贈与)に注目が集まっているようです。ある信託銀行では1件600万円前後での申し込み件数が万の単位であったとか。
相続はタイミングが選べませんが、贈与は「必要な時」に「必要な額」を「必要な人」に渡すことができますし相続と違ってもらった人の喜んだ顔をみることができるわけですから満足感が高いわけです。
しかしながら将来に相続問題が発生したときのトラブルを避けるためには注意が必要です。
そのポイントは「感謝される贈与であること」「公平性の確保」「事実の記録及び公開」です。
特に今年から始まった孫への教育資金贈与については相続時の遺留分減殺請求の対象として捉えられる可能性があること、また相続人以外への贈与となるために他の相続人との財産配分のバランスに注意しておく必要があることに留意。
なお税金についていえば贈与をおこなった段階で贈与税申告に関する税務調査が行われることは少なく、その後の相続税申告の税務調査の時点で生前贈与の有無が調査される、とのことです。
生前贈与を受けたはずの本人がその事実を知らなかったりすることも多い(税務署によって贈与ではなく相続と認定されてしまう)ようですのでご注意。
生前贈与は意外とめんどうな世界ですね。