遺産に対する増税話もあったりで遺産分割に対する関心が高まっています。そこで今回の話題は遺産分割協議に関する話。相続人全員が集まって10カ月以内に協議をまとめ上げて税務署に申告する必要があるのですが、ほっと一息ついたのもつかの間、新たな事実(別の遺産や負債が発見された、とか新たな相続人が名乗りあげた)が出てきて再度分割協議をやりなおさなければならなくなった場合の話。
1.相続人全員の合意があれば遺産分割のやり直しは可能です。
ということは相続人のうち誰かが反対したら?やり直しはできないわけで、やっかいなことになります。場合によっては裁判で決着つけなければならない場合もでてきますのでご注意。
いっぽう全員がやり直しに合意したとしてもそれはそれでやっかいなことが生じます。
2.贈与税、所得税が発生します。というのは最初の遺産分割協議が無効とされない限りその後になされた遺産分割協議のやり直しによる遺産の再配分については税務上では相続人間での財産の譲渡とみなされるのです。ですから当事者に所得税または贈与税が課税され思わぬ税負担が生じることになります。
3.もしやり直しの結果、相続税の修正申告をしなければならなくなった場合には延滞税が発生する可能性もでてきます。
結局遺産分割協議をまとめるにあたっては最初にきちんとした調査をしておかないとたいへんなことになりそうですね。終活の重要性だと思います。
寒い時期なのでふさわしい写真を添付します。秩父の山奥に氷柱を売り物にしている場所があります。なんと村人たちが水をかけて作り上げたものです。
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