2013年12月6日金曜日

相続の話。相続人が行方不明だったらどうする?

相続税の非課税限度枠が縮小されたことなどもあって最近は相続に対する関心が高まっていますね。
いざ相続が発生した場合、残された財産の配分法や相続税対策にともすれば目がいきますが、それよりも優先しなければならない作業としては相続人を確定しその所在を確定することがありま。まずは被相続人(亡くなった人)の戸籍を調べ誰が相続人であるのかを調べる作業が発生します。

そこで問題となるのは相続人の一部が行方不明であった場合です。これは大問題ですね。その場合そのままでは相続人どうしでの遺産分割協議が不可能となりますので相続財産の処分ができない、という困った事態になります。

そういう事態を想定して次のような制度ができていますのでご紹介しましょう。

1.失踪宣告制度
行方不明者が死亡したものとして扱うための制度。音信不通となったときから7年間生死不明であること、あるいは火災や天災などから1年間生死不明であることを説明し、家庭裁判所で死亡を認めてもらう制度です。

いくら行方不明であっても死亡者としてしまうのには抵抗ある場合には次の制度活用が必要です。

2.不在者財産管理人制度
行方不明者を死亡者扱いするのではなく、行方不明者に代わってその財産管理を行う者を置く制度。この場合はその不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できるので相続手続きをすすめていくことが可能となるわけです。これも証拠を示して家庭裁判所へ申し立てることが必要です。

ややもすれば行方不明者とは連絡がとれない以上相続の際には無視してしまえばいい、という誤解がありますが、決してそうはならない、のです。くれぐれも準備を怠らないように、でしょうか。

先日関東地方での最後の紅葉の名所である千葉県の養老渓谷へ行ってきました。
渓谷の水の流れに映りこむ紅葉がきれいでした。
何がどうなっているのかわかりにくい写真ですが、渓流の水に上空にそびえる紅葉したカラフルな山肌が映りこんでいるのです。こういう写真の撮り方もあります。


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