遺言に関連したトラブル事例が増えています。今日はこんな事例。
「私が所有している自宅(XX県XX市XX町1-1-1)の土地建物を長女XXにあげる」
一見するとなんでもないような遺言の内容ですが、ではこの人に土地のほかに預金がある場合には兄弟姉妹間でどう分ければいいのか?トラブル発生ですね。
1.自宅は遺言通り長女XXが取得したとして、残りの相続財産である預金は兄弟間で均等に分けあうのか?
2.あくまでも自宅と預金を合わせた全財産を全相続人間で法定相続割合で分け合う。ただし自宅については遺言通り長女XXが取得し、長女は余計にもらった場合には代償金を支払う。
さてどちらでしょうか?
相続財産は遺言がある場合には原則として遺言通りに分けるが、遺言がない場合には法定相続割合どおりにわけることになります。
では遺言に一部の財産しか書いてなかった場合は相続人全員が納得さえすればどのように分けてもかまいません。
ですから上の例の場合は相続人全員が納得さえすればどちらでも問題ないといえましょう。
納得できない場合、遺産分割協議が成立しないので結局家裁での調停や裁判に持ち込まれることになります。
裁判所では結局亡くなった被相続人がどのような意向だったのか、真意を推し量って判断されることになります。
トラブルを避けるための遺言でしたがかえってトラブル発生のケースもあるわけですね。
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