2013年10月20日日曜日

相続税対策としての生前贈与が注目

2015年から相続税が増税されます。その対策として生前贈与が注目されています。
贈与には110万円の基礎控除以外にも住宅取得資金や教育資金の一括贈与、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度などの税制上の優遇措置があるのですが、中でも2013年度から新たに始まった「教育資金の一括贈与の非課税制度」(祖父母から孫への教育資金の生前贈与)に注目が集まっているようです。ある信託銀行では1件600万円前後での申し込み件数が万の単位であったとか。
相続はタイミングが選べませんが、贈与は「必要な時」に「必要な額」を「必要な人」に渡すことができますし相続と違ってもらった人の喜んだ顔をみることができるわけですから満足感が高いわけです。
しかしながら将来に相続問題が発生したときのトラブルを避けるためには注意が必要です。
そのポイントは「感謝される贈与であること」「公平性の確保」「事実の記録及び公開」です。
特に今年から始まった孫への教育資金贈与については相続時の遺留分減殺請求の対象として捉えられる可能性があること、また相続人以外への贈与となるために他の相続人との財産配分のバランスに注意しておく必要があることに留意。
なお税金についていえば贈与をおこなった段階で贈与税申告に関する税務調査が行われることは少なく、その後の相続税申告の税務調査の時点で生前贈与の有無が調査される、とのことです。
生前贈与を受けたはずの本人がその事実を知らなかったりすることも多い(税務署によって贈与ではなく相続と認定されてしまう)ようですのでご注意。
生前贈与は意外とめんどうな世界ですね。

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