2014年2月4日火曜日

遺言の書き方ー預貯金について

遺産分割協議でのトラブルを避けるために「銀行預金は銀行名、支店名、口座種類、口座番号」をきちんと指定して書くこと、といわれています。
しかしながら詳細に指定した場合運用次第(遺言を書いたあとで預金を移し代えた場合とかあとから銀行で投資信託を買ったりした場合)では遺産の分け方が変わってしまうのでせっかく書いた遺言を書きなおすことが必要になります。

そこでそうしたことを避けるための便利な遺言の書き方として

1.銀行毎に遺産をあげる人を指定する方法
たとえば「xx銀行のすべての預金を長男○○に相続させる」とすれば銀行毎の預け入れ金額を変えることで遺言を書き変えなくてもあげる金額や割合を簡単に変えることができます。

2.遺言に書かれていない財産がみつかった場合のトラブルを避けるためには
「その他の財産は長男○○に相続させる」としておけばあらためて相続人全員での遺産分割協議を行う必要がなくなります。
なお銀行の支店名とかに書き間違いがあるとその分はこの「その他の財産」とみなされることになりますのトラブルになりますので注意。
遺言を書くときにはできるだけ財産をきちんと調べておくことが必要ですね。

0 件のコメント: