日本を含め多くの国は年金加入の是非を決める要件として国籍でなく属地(住所地)としています。ですから日本国内の会社に勤務している(居住している)外国人も制度に加入できて要件させ満たせば日本の年金がもらえるわけです。
米国も属地主義ですので米国に居住して条件を満たせば米国の年金をもらえます。
ところが米国で年金受給のためには最低10年加入する必要があるため(日本は25年ですが)米国での短期就労者は受給不可能となっていましたが、2005年に日米社会保証協定が実施され、日米の年金加入期間を通算して受給資格を判定する仕組みができました。
ですから米国で短期間の就労をした場合でも日本の制度に加入さえしていれば、両国での加入期間を通算して10年あれば米国の年金受給資格を満たすことになるわけです。
ただし米国での年金加入期間は最低1年半ないと通算してもらえないのでご注意。
ということは米国で1年半以上働いたことがあって、かつかなりの年数日本の年金に加入している人は米国の年金を受給できる可能性があるわけですね。
私の娘は現在米国で仕事をしていますが、赴任前にあわてて年金保険料を支払っていきました。
私が以前勤務していた会社では日本および米国両方の年金受給に喜んでいた海外勤務経験者がいました。
この社会保障協定は米国だけでなくドイツやフランス、ベルギー、カナダ、オーストラリアなど主要各国と順次締結されているようです。
海外勤務経験者は要チェックですね。
2012年11月18日日曜日
2012年11月12日月曜日
終のすみか探し有料老人ホームの話題
高齢者施設は種類が多く自分や親の終のすみか探しを始めようと思っても途方に暮れるケースが多いですね。そもそも現在のすまいにいつ頃まで健康体で住み続けられるのか不透明なので決断がつかないですよね。
人生のラストステージは体調が万全でなくなる可能性が高く自立できなくなることを考慮しての住まい探しになるからですが、寝たきりなどの重度の要介護状態になってからでは最適な住まい探しは困難です。(恐ろしい!)
でも最善を尽くしてベストな有料老人ホームを選択できたとしても実際に入居してみるとトラブルがつきもの。特に契約を解約して退去せざるを得なかった場合(入居前の想定と入居後のかい離によるものや死亡の場合など)のトラブル(入居一時金の返還に伴なうトラブル)が一番多いようです。
入居一時金には「初期償却割合」というものがあり、入居契約した時点で施設側が取得する割合が定められています。途中で退去してもその初期償却割合分は返還されないのです。
そこで2012年4月の「改正老人福祉法」の施行に先立ち厚労省は有料老人ホームの設置運営指導指針の改正を行い、
1.90日ルールの明確化(入居日から90日内のクーリングオフ制度。この期間内の退去には実費以外の初期償却費をとらないこと)
2.入居一時金の初期償却の算定基準の明確化(単に契約書の中で明確にしろ、ということであってトラブル防止にはならないですね)
ですが、東京都の場合は厚労省のさらに一歩先を行っており、「入居一時金の初期償却は望ましくない」とまで発表したのです。
東京都は有料老人ホームの指導指針として「前払い金については全額を返還対象としている施設のみ「適」とみなす」と強力に消費者保護を押し出したのです。
東京都以外はそこまで明確に消費者保護を打ち出してはいませんので東京都の姿勢には喝采ですね。
東京都知事が交代しますが、こうした姿勢は引き継いでいってもらいたいものです。
人生のラストステージは体調が万全でなくなる可能性が高く自立できなくなることを考慮しての住まい探しになるからですが、寝たきりなどの重度の要介護状態になってからでは最適な住まい探しは困難です。(恐ろしい!)
でも最善を尽くしてベストな有料老人ホームを選択できたとしても実際に入居してみるとトラブルがつきもの。特に契約を解約して退去せざるを得なかった場合(入居前の想定と入居後のかい離によるものや死亡の場合など)のトラブル(入居一時金の返還に伴なうトラブル)が一番多いようです。
入居一時金には「初期償却割合」というものがあり、入居契約した時点で施設側が取得する割合が定められています。途中で退去してもその初期償却割合分は返還されないのです。
そこで2012年4月の「改正老人福祉法」の施行に先立ち厚労省は有料老人ホームの設置運営指導指針の改正を行い、
1.90日ルールの明確化(入居日から90日内のクーリングオフ制度。この期間内の退去には実費以外の初期償却費をとらないこと)
2.入居一時金の初期償却の算定基準の明確化(単に契約書の中で明確にしろ、ということであってトラブル防止にはならないですね)
ですが、東京都の場合は厚労省のさらに一歩先を行っており、「入居一時金の初期償却は望ましくない」とまで発表したのです。
東京都は有料老人ホームの指導指針として「前払い金については全額を返還対象としている施設のみ「適」とみなす」と強力に消費者保護を押し出したのです。
東京都以外はそこまで明確に消費者保護を打ち出してはいませんので東京都の姿勢には喝采ですね。
東京都知事が交代しますが、こうした姿勢は引き継いでいってもらいたいものです。
2012年11月5日月曜日
紅葉前線が下りてきています
先週は福島県南会津地方に紅葉撮影に行ってきました。
白河で東北道を下り1時間も走るともう全山紅葉の世界に声も出ません。
いたるところ撮影ポイントがあってなかなか前に進みませんでした。
11月になると関東地方の紅葉が始まりますが、やはり東北地方の紅葉のすばらしさには勝てない気がします。なんといって赤の色具合の濃さと落葉樹の多さから色の多彩さがすばらしい。全山紅葉の世界をお楽しみください。
もうひとつは観音沼の紅葉です。以前は南会津の秘境でしたが甲子トンネルの開通で白河から1時間の近さになりました。紅葉の移りこみがすばらしい沼です。
結局今年は2度もここへ行ってしまいました。
白河で東北道を下り1時間も走るともう全山紅葉の世界に声も出ません。
いたるところ撮影ポイントがあってなかなか前に進みませんでした。
11月になると関東地方の紅葉が始まりますが、やはり東北地方の紅葉のすばらしさには勝てない気がします。なんといって赤の色具合の濃さと落葉樹の多さから色の多彩さがすばらしい。全山紅葉の世界をお楽しみください。
もうひとつは観音沼の紅葉です。以前は南会津の秘境でしたが甲子トンネルの開通で白河から1時間の近さになりました。紅葉の移りこみがすばらしい沼です。
結局今年は2度もここへ行ってしまいました。
2012年10月30日火曜日
今週金曜日からの写真展に出展です
先月に引き続き今月も東京ミッドタウン1Fの富士フィルムフォトサロンで開催される写真展に作品を出展します。(11月2日から8日までです)
「アマテラス」という団体が公募したコンテスト入選作品の写真展です。
この団体は太陽や月、空、海、大地などの自然を被写体とした写真を毎年公募しています。
プロも作品を出展していますので見ごたえのある写真が多いので必見の価値ありだと思います。
私はオーストリアのチロル州にあるアッヘン湖に架かる虹の写真を出展しました。虹の写真は運がよければ撮影できるのですが(といっても待っていて撮れるものではないのですが)、私の虹は目の前に大きく現われたもので7色の色がくっきりと見てとれます。
「アマテラス」という団体が公募したコンテスト入選作品の写真展です。
この団体は太陽や月、空、海、大地などの自然を被写体とした写真を毎年公募しています。
プロも作品を出展していますので見ごたえのある写真が多いので必見の価値ありだと思います。
私はオーストリアのチロル州にあるアッヘン湖に架かる虹の写真を出展しました。虹の写真は運がよければ撮影できるのですが(といっても待っていて撮れるものではないのですが)、私の虹は目の前に大きく現われたもので7色の色がくっきりと見てとれます。
2012年10月21日日曜日
アップルパイ作成
20日は息子の誕生日(といってももう20+XX歳のいい年ではあるが)。
ケーキを買おうと思ったもののそれではつまらないのでちょうど紅玉りんごが出回ってきたので私の得意技であるアップルパイを作ることにした。
1.切ったリンゴを砂糖とともに煮てそこにレモンとシナモンを入れる。
2.小麦粉と砂糖、牛乳、卵黄、バター、リキュールとでカスタードクリームを作る。
3.解凍したパイシートを引き伸ばし、グラタン皿に敷いて台をつくりオーブンで焼く。
4.焼きあがった台にカスタードクリームと煮たリンゴを詰め、パイシートで覆う。
5.200度のオーブンで焼き上げる(15分ぐらい)
1~5のSTEPですが、もう毎年冬になるとやっているので手慣れたものです。
1時間半ほどで焼きあがり、片づけも完了、という超スピードでした。
30cmの大判パイと10cmの小さなパイ、そして余ったパイ生地をただ巻いて焼いただけのステイックパイが出来上がりました。
砂糖の量を抑えていたためか甘さよりも紅玉の酸味がきいていくらでも食べられそうなアップルパイでした。
ケーキを買おうと思ったもののそれではつまらないのでちょうど紅玉りんごが出回ってきたので私の得意技であるアップルパイを作ることにした。
1.切ったリンゴを砂糖とともに煮てそこにレモンとシナモンを入れる。
2.小麦粉と砂糖、牛乳、卵黄、バター、リキュールとでカスタードクリームを作る。
3.解凍したパイシートを引き伸ばし、グラタン皿に敷いて台をつくりオーブンで焼く。
4.焼きあがった台にカスタードクリームと煮たリンゴを詰め、パイシートで覆う。
5.200度のオーブンで焼き上げる(15分ぐらい)
1~5のSTEPですが、もう毎年冬になるとやっているので手慣れたものです。
1時間半ほどで焼きあがり、片づけも完了、という超スピードでした。
30cmの大判パイと10cmの小さなパイ、そして余ったパイ生地をただ巻いて焼いただけのステイックパイが出来上がりました。
砂糖の量を抑えていたためか甘さよりも紅玉の酸味がきいていくらでも食べられそうなアップルパイでした。
2012年10月18日木曜日
いい会社を探して投資をしている鎌倉投信
昨晩はFP仲間の勉強会。鎌倉投信という投資会社の運用責任者である新井和宏氏を招いて話を聞いた。
この会社は文字通り鎌倉に本社を置き、築85年の古民家で社員10名ほどで2010年から投資活動(「結い2011」という投資信託を直販している)を展開している。
投資のポリシーはすぐれた技術をもち顧客・消費者・社会・従業員を大事にして事業を展開している「いい会社」「応援して投資したくなる会社」「成長していってほしい会社」「これからの日本に必要とされる企業」を探し出してそこに投資するというもの。
ホームページ(http://www.kamakuraim.jp/blog.html?div=kamata&article=416)をみると具体的に載っているが有名な大企業はひとつもない。
鎌倉投信がTV「ガイアの夜明け」等で好意的に紹介されたこともあり30代、40代の若い人たちの積立投資を中心として顧客口座数は飛躍的に伸びており、現在は3439口座、資産残高20億とのことであった。
気になる運用成績であるが、「いい会社」38社を探し出して組み入れて実績リターンは年率で2.6%とのこと。これはこの間のTOPIXの推移(-10%)を大きく上回っており奮闘しているといえよう。
新井氏の話の中では
現代のすぐれた会社の特徴として
1.地方にある。2.リストラをしていない。3.自己資本比率が高く赤字になることがない。
4.研究開発比率が高い。 5.人材育成に熱心
があげられていた。
そして日本株の特徴としては
1.自動車・電器産業に依存していること。2外需に依存していること
3.少子高齢化などの社会的問題があまりに大きすぎること
からこの20年間リターンがない状態が続いており、今後も成長は望めないとのことであった。
投資サイドからは悲観的になりがちな話が多い現代ではあるが鎌倉投信のような前向きな会社の話を聞いて希望が持てました。
この会社は文字通り鎌倉に本社を置き、築85年の古民家で社員10名ほどで2010年から投資活動(「結い2011」という投資信託を直販している)を展開している。
投資のポリシーはすぐれた技術をもち顧客・消費者・社会・従業員を大事にして事業を展開している「いい会社」「応援して投資したくなる会社」「成長していってほしい会社」「これからの日本に必要とされる企業」を探し出してそこに投資するというもの。
ホームページ(http://www.kamakuraim.jp/blog.html?div=kamata&article=416)をみると具体的に載っているが有名な大企業はひとつもない。
鎌倉投信がTV「ガイアの夜明け」等で好意的に紹介されたこともあり30代、40代の若い人たちの積立投資を中心として顧客口座数は飛躍的に伸びており、現在は3439口座、資産残高20億とのことであった。
気になる運用成績であるが、「いい会社」38社を探し出して組み入れて実績リターンは年率で2.6%とのこと。これはこの間のTOPIXの推移(-10%)を大きく上回っており奮闘しているといえよう。
新井氏の話の中では
現代のすぐれた会社の特徴として
1.地方にある。2.リストラをしていない。3.自己資本比率が高く赤字になることがない。
4.研究開発比率が高い。 5.人材育成に熱心
があげられていた。
そして日本株の特徴としては
1.自動車・電器産業に依存していること。2外需に依存していること
3.少子高齢化などの社会的問題があまりに大きすぎること
からこの20年間リターンがない状態が続いており、今後も成長は望めないとのことであった。
投資サイドからは悲観的になりがちな話が多い現代ではあるが鎌倉投信のような前向きな会社の話を聞いて希望が持てました。
2012年10月8日月曜日
世界遺産フォトコンテスト写真展開催中
六本木にある東京ミッドタウン内の富士フィルムフォトサロンで現在写真展が開催されています。
http://fujifilmsquare.jp/
世界遺産フォーラムの写真展には私が撮影したイタリアチンクエテツレの写真が展示されています。
題は「絶壁に生きる」ですが、そんな感じがよくでていると思いませんか?
そのほか世界各地の世界遺産の写真が大きく伸ばされて展示されていて海外旅行の雰囲気です。
隣の会場ではロンドンパラリンピックの写真展でしたが選手たちの迫力ある写真がたくさん並んでいてこちらも見ごたえ十分です。
どちらも今週木曜日まで開催中です。
今週あたり標高の高い山はもう紅葉の最盛期です。TVでは那須岳の紅葉を放映していましたが、私は明日志賀高原の渋峠の紅葉撮影に日帰りする予定。いい写真が取れたらここにUPしてみます。
http://fujifilmsquare.jp/
世界遺産フォーラムの写真展には私が撮影したイタリアチンクエテツレの写真が展示されています。
題は「絶壁に生きる」ですが、そんな感じがよくでていると思いませんか?
そのほか世界各地の世界遺産の写真が大きく伸ばされて展示されていて海外旅行の雰囲気です。
隣の会場ではロンドンパラリンピックの写真展でしたが選手たちの迫力ある写真がたくさん並んでいてこちらも見ごたえ十分です。
どちらも今週木曜日まで開催中です。
今週あたり標高の高い山はもう紅葉の最盛期です。TVでは那須岳の紅葉を放映していましたが、私は明日志賀高原の渋峠の紅葉撮影に日帰りする予定。いい写真が取れたらここにUPしてみます。
2012年9月30日日曜日
台風が去れば秋本番でしょうか?
暑かった9月も今日で終わり。外は台風からの強風が吹き荒れています。
秋らしい写真を1枚掲載します。
この時期の花といえばコスモスと彼岸花ですね。写真は厚木の日向薬師で先週撮影したもの。
逆光で輝く紫色の野花をバックにしてアップで撮ってみました。彼岸花だけをアップで撮影するのではなく背景も入れると不思議な世界になりますね。
さて今週金曜日5日から来週の木曜日11日までは「世界遺産はるかなり」という写真展が六本木の東京ミッドタウン内の富士フィルムフォトサロンで開催されます。
http://www.fujifilm.co.jp/photosalon/tokyo/s1/12100501.html
私の写真はこの写真コンテストで優秀賞に入賞しましたのできっといい場所に陳列されているはずです。
イタリアのチンクエテツレという有名な観光地なかのリオマッジョーレという街の写真です。
世界遺産ばかりの写真展ですのでご興味あるかたぜひ見に来てください。
秋らしい写真を1枚掲載します。
この時期の花といえばコスモスと彼岸花ですね。写真は厚木の日向薬師で先週撮影したもの。
逆光で輝く紫色の野花をバックにしてアップで撮ってみました。彼岸花だけをアップで撮影するのではなく背景も入れると不思議な世界になりますね。
さて今週金曜日5日から来週の木曜日11日までは「世界遺産はるかなり」という写真展が六本木の東京ミッドタウン内の富士フィルムフォトサロンで開催されます。
http://www.fujifilm.co.jp/photosalon/tokyo/s1/12100501.html
私の写真はこの写真コンテストで優秀賞に入賞しましたのできっといい場所に陳列されているはずです。
イタリアのチンクエテツレという有名な観光地なかのリオマッジョーレという街の写真です。
世界遺産ばかりの写真展ですのでご興味あるかたぜひ見に来てください。
2012年9月23日日曜日
死ぬときに後悔すること
人生のエンデイング(終活)に対する関心が高まっていますね。
1000人余りの患者の死を見届けてきたという終末期医療の専門家である大津秀一医師の著書に「死ぬ時に後悔すること25」があります。
1.健康を大事にしなかったこと
2.自分のやりたいこと(美味しいものを食べる、旅行をする、結婚をする、子供を育てる、趣味を楽しむ、恋愛をする、会いたい人に会うなど)をやらなかったこと
3.愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと
4.感情に振り回された一生を過ごしたこと
5.自分が一番と信じて疑わなかったこと
6.夢をかなえられなかったこと
7.悪事に手を染めたこと
8.自分の生きた証を残さなかったこと
9.他人に優しくしなかったこと
などは晩年になって気がついても時すでに遅しとなっていることが多いのですが、
次のことについては晩年になってからでも遅くないものだと思います。これこそ今話題の終活です。
10.遺産をどうするか決めなかったこと
11.自分の葬儀を考えなかったこと
12.生前の意思を示さなかったこと
この「死ぬ時に後悔すること25」を自分自身にあてはめていくとこれからやっておくこと、他の人にしてあげようというものがみえてくるような気がします。
1000人余りの患者の死を見届けてきたという終末期医療の専門家である大津秀一医師の著書に「死ぬ時に後悔すること25」があります。
1.健康を大事にしなかったこと
2.自分のやりたいこと(美味しいものを食べる、旅行をする、結婚をする、子供を育てる、趣味を楽しむ、恋愛をする、会いたい人に会うなど)をやらなかったこと
3.愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと
4.感情に振り回された一生を過ごしたこと
5.自分が一番と信じて疑わなかったこと
6.夢をかなえられなかったこと
7.悪事に手を染めたこと
8.自分の生きた証を残さなかったこと
9.他人に優しくしなかったこと
などは晩年になって気がついても時すでに遅しとなっていることが多いのですが、
次のことについては晩年になってからでも遅くないものだと思います。これこそ今話題の終活です。
10.遺産をどうするか決めなかったこと
11.自分の葬儀を考えなかったこと
12.生前の意思を示さなかったこと
この「死ぬ時に後悔すること25」を自分自身にあてはめていくとこれからやっておくこと、他の人にしてあげようというものがみえてくるような気がします。
2012年9月18日火曜日
2012年9月13日木曜日
個人向け国債の買い替えは得か?
秋の個人向け国債(復興応援国債)の販売が始まりましたね。(9月28日まで)
10年満期の利率変動型(変動10とよばれています)の利率は0.53%。この利率は銀行の定期預金と比較すれば高いのですが、7月募集の変動10の利率(最初の半年間)が0.77%であったのですから下がったものですね。
さて本論ですが、この利率。7月募集の国債から計算方式が変わり、「基準金利(10年物国債の市場実勢金利のこと。)×0.66」という掛け算方式に変わりました。
それまでの計算方式が「基準金利ー0.8%」という引き算方式だったのですから水準は低いとはいえ大幅アップとなったわけです。
ちなみに引き算方式だと今回の変動10国債の利率はなんと0%(最低保証利率があるので0.05%ですが)になってしまうところでした。これでは国債は売れませんね
ちなみに基準金利が2.35%以下であれば引き算方式よりも掛け算方式のほうが適用金利は有利になります。
ということは今後も金融緩和・景気低迷による低金利状態が続くとみるならば1年以上前に買った変動10国債を持ち続けていくのではなくいったんそれを換金(国が買い取ることになっている)して新たに掛け算方式の変動10国債を購入したほうが金利面で得策になるのか?ということです。
そうですその通りだと思います。(正確には金利計算のタイミング月がからんできますが)
売却時にはペナルテイとして過去1年間の金利相当の金額をとられますが、1年以上持ち続けていけるのであれば中途換金しても掛け算方式の国債を持ったほうが金利面では有利なのでしょうね。ただし満期が10年にのびますのであくまでも10年間の余裕資金での話にはなりますが。
おまけに証券会社によっては新規に国債を購入すれば現金や商品券のプレゼントのキャンペーンをおこなっています。これを活用すれば有利さはもっと大きくなりますね。
当面のスタンスとしては掛け算方式の個人向け国債に乗り換えた後にもっと有利な投資先が出てくるのを待つ、ということでしょうか。
10年満期の利率変動型(変動10とよばれています)の利率は0.53%。この利率は銀行の定期預金と比較すれば高いのですが、7月募集の変動10の利率(最初の半年間)が0.77%であったのですから下がったものですね。
さて本論ですが、この利率。7月募集の国債から計算方式が変わり、「基準金利(10年物国債の市場実勢金利のこと。)×0.66」という掛け算方式に変わりました。
それまでの計算方式が「基準金利ー0.8%」という引き算方式だったのですから水準は低いとはいえ大幅アップとなったわけです。
ちなみに引き算方式だと今回の変動10国債の利率はなんと0%(最低保証利率があるので0.05%ですが)になってしまうところでした。これでは国債は売れませんね
ちなみに基準金利が2.35%以下であれば引き算方式よりも掛け算方式のほうが適用金利は有利になります。
ということは今後も金融緩和・景気低迷による低金利状態が続くとみるならば1年以上前に買った変動10国債を持ち続けていくのではなくいったんそれを換金(国が買い取ることになっている)して新たに掛け算方式の変動10国債を購入したほうが金利面で得策になるのか?ということです。
そうですその通りだと思います。(正確には金利計算のタイミング月がからんできますが)
売却時にはペナルテイとして過去1年間の金利相当の金額をとられますが、1年以上持ち続けていけるのであれば中途換金しても掛け算方式の国債を持ったほうが金利面では有利なのでしょうね。ただし満期が10年にのびますのであくまでも10年間の余裕資金での話にはなりますが。
おまけに証券会社によっては新規に国債を購入すれば現金や商品券のプレゼントのキャンペーンをおこなっています。これを活用すれば有利さはもっと大きくなりますね。
当面のスタンスとしては掛け算方式の個人向け国債に乗り換えた後にもっと有利な投資先が出てくるのを待つ、ということでしょうか。
2012年9月3日月曜日
今度は「世界遺産フォトコンテスト」に入賞です
先週末うれしい知らせが届きました。「世界遺産フォーラム」という団体が募集していた写真コンテストに応募したところ優秀賞に入賞という知らせでした。オリンピックでいえば銅メダルです。
http://imaonline.jp/ud/contest/5017b3161e2ffa22e0000002
北イタリア、ジェノバの南にチンクエテツレという5つの漁村がある。この一帯は断崖絶壁が続き交通手段が船しかなかったためにひなびた集落が残り、独自の文化が育まれた結果世界遺産として登録されており、夏場には多くの観光客でにぎわうところである。私が訪れたのは2年前の春まだ早い2月末。観光シーズンでないため人も少なく店も多くが閉じており静かな寂しい風景であった。ミモザの黄色い花が印象的。
リオマッジョーレの街を訪問した後、車で急坂をのぼっていた時に眼下に見えたマッジョーレの街を撮影したのが今回入賞した写真。
写真のタイトルは「絶壁に生きる」。
風景の荒々しさとそこにへばりつくおもちゃのような家々の対比が特徴的。
10月5日から11日六本木ミッドタウンにある富士フォトサロンで入賞作品の写真展が開催されます。
11月には同じ富士フォトサロンで先に入選通知があった「アマテラス写真コンテスト作品展」が開催されます。この秋は楽しみですね。
http://imaonline.jp/ud/contest/5017b3161e2ffa22e0000002
北イタリア、ジェノバの南にチンクエテツレという5つの漁村がある。この一帯は断崖絶壁が続き交通手段が船しかなかったためにひなびた集落が残り、独自の文化が育まれた結果世界遺産として登録されており、夏場には多くの観光客でにぎわうところである。私が訪れたのは2年前の春まだ早い2月末。観光シーズンでないため人も少なく店も多くが閉じており静かな寂しい風景であった。ミモザの黄色い花が印象的。
リオマッジョーレの街を訪問した後、車で急坂をのぼっていた時に眼下に見えたマッジョーレの街を撮影したのが今回入賞した写真。
写真のタイトルは「絶壁に生きる」。
風景の荒々しさとそこにへばりつくおもちゃのような家々の対比が特徴的。
10月5日から11日六本木ミッドタウンにある富士フォトサロンで入賞作品の写真展が開催されます。
11月には同じ富士フォトサロンで先に入選通知があった「アマテラス写真コンテスト作品展」が開催されます。この秋は楽しみですね。
2012年8月26日日曜日
ドロミテトレッキングと気球ツアー
今年の夏休み。昨年に引き続き北イタリアのドロミテへ行きました。ヨーロッパアルプスでも女性的な美しさのスイスアルプスに比べドロミテの山々は垂直に切り立った岩の塊の連続で男性的なところが気にいってます。
コルチナのホテルに宿泊しドロミテの中でも一番有名はトレチーメ(3つの山が並んでいる)の一周トレッキングです。5時間の山歩きの詳細については既に他の人のブログ(たとえばhttp://eurotabi.blogspot.jp/2010/01/blog-post.html)等で紹介されているので省略しますが、広々とした景色の中で多くの家族連れ(小さな子供連れが多かった)のみなさんたちと巨大な岩山を眺めながらのトレッキングは楽しいものでした。
今回の旅行のもうひとつの目玉は南ドイツバイエルン州にあるリゾート地tegernsee(テーゲルン湖)です。ミュンヘン空港から1時間、アルプスに近い大きな湖ですが、ここで気球に乗るツアーを経験しました。ネットでみつけて予約をしておけばあとは当日朝6時に集合場所に行くだけ。近くの牧草地まで行ってそこでまず気球を組み立てます。もちろんお客さん全員で組み立てます。気球がふくらめばスタート。静かに離陸しますが航行中も静かそのもの。揺れもありません。上空は寒いのではないかと準備してきたのですが空気を暖めるガスバーナーがそばにあるので心配無用でした。
自分が乗っている気球の影が地上に映っていますね。
tegernseeの写真もupしておきます。日本ではあまり有名ではありませんがのどかできれいな景色でくせになりそうなリゾート地です。
コルチナのホテルに宿泊しドロミテの中でも一番有名はトレチーメ(3つの山が並んでいる)の一周トレッキングです。5時間の山歩きの詳細については既に他の人のブログ(たとえばhttp://eurotabi.blogspot.jp/2010/01/blog-post.html)等で紹介されているので省略しますが、広々とした景色の中で多くの家族連れ(小さな子供連れが多かった)のみなさんたちと巨大な岩山を眺めながらのトレッキングは楽しいものでした。
今回の旅行のもうひとつの目玉は南ドイツバイエルン州にあるリゾート地tegernsee(テーゲルン湖)です。ミュンヘン空港から1時間、アルプスに近い大きな湖ですが、ここで気球に乗るツアーを経験しました。ネットでみつけて予約をしておけばあとは当日朝6時に集合場所に行くだけ。近くの牧草地まで行ってそこでまず気球を組み立てます。もちろんお客さん全員で組み立てます。気球がふくらめばスタート。静かに離陸しますが航行中も静かそのもの。揺れもありません。上空は寒いのではないかと準備してきたのですが空気を暖めるガスバーナーがそばにあるので心配無用でした。
自分が乗っている気球の影が地上に映っていますね。
tegernseeの写真もupしておきます。日本ではあまり有名ではありませんがのどかできれいな景色でくせになりそうなリゾート地です。
2012年8月10日金曜日
2012年8月7日火曜日
相続税対策あれこれ
相続に対する課税が強化されつつありますが、多額の相続税がかかりそうな場合は早めの対策が必要です。
いろいろな対策がありますが、そのひとつとしてあらかじめ相続させたい人に資産を贈与し相続財産そのものを減らす生前贈与が手軽で有効な場合があります。
相続税は相続財産が多いほど税率が高くなるからです。
生前贈与には
1.暦年課税で少しずつ贈与
1年間の基礎控除110万円の範囲内で贈与を行う場合には、長年にわたって続けていくほど、または大勢に贈与していくほど節税効果は大きくなります。
あるいは相続税率より低い贈与税率が適用される範囲内で贈与を行う方法もあります。たとえば
法定相続分に対応する取得金額が1千万円以上3千万円以下の場合相続税率は15%ですが、
配偶者控除(2千万円)と基礎控除を適用させて課税価格を200万円以下とすれば贈与税率は10%ですので税率差分の節税が可能となります。うまくやれば財産を移転するスピードがアップします。
注意すべきは「現金1100万円を10年に分けて贈与する」のと「1年目110万円を贈与、2年目110万円を贈与・・・10年たったら1100万円を贈与していた」というのでは全く違うという点。前者のケースでは「最初の年に1100万円の贈与があった」と認定されて高い贈与税を払うことになります。贈与することがその年に決まったということが説明できるように毎年贈与契約書を作成する、贈与の時期をずらす、金額を変える、贈与するものを変える、などの細工が必要です。
2.相続時精算課税制度の活用
こちらは贈与税と相続税を一体として取り扱う仕組み。贈与金額の累計が2500万円までは複数年にわたって非課税となり、超過分については一律20%で課税されます。こちらは生前贈与を行っても相続税の対象となる金額が減少するわけではない(相続時にこれまで贈与をした分をまとめて計算されるので)ので生前贈与による相続税軽減効果はありませんが、贈与した資産の評価額が贈与時の価額で評価されることが大きなポイントです。
将来評価額が確実に上昇されると予想される財産(収益を生む不動産など)ならこの制度を活用して生前贈与をしておくと有利ですね。逆に建物の場合は長期的には減価していくのでおすすめではないということです。
相続開始前3年以内に行われた贈与は相続税の対象となりますので、早めの対策が必要ということですね。
いろいろな対策がありますが、そのひとつとしてあらかじめ相続させたい人に資産を贈与し相続財産そのものを減らす生前贈与が手軽で有効な場合があります。
相続税は相続財産が多いほど税率が高くなるからです。
生前贈与には
1.暦年課税で少しずつ贈与
1年間の基礎控除110万円の範囲内で贈与を行う場合には、長年にわたって続けていくほど、または大勢に贈与していくほど節税効果は大きくなります。
あるいは相続税率より低い贈与税率が適用される範囲内で贈与を行う方法もあります。たとえば
法定相続分に対応する取得金額が1千万円以上3千万円以下の場合相続税率は15%ですが、
配偶者控除(2千万円)と基礎控除を適用させて課税価格を200万円以下とすれば贈与税率は10%ですので税率差分の節税が可能となります。うまくやれば財産を移転するスピードがアップします。
注意すべきは「現金1100万円を10年に分けて贈与する」のと「1年目110万円を贈与、2年目110万円を贈与・・・10年たったら1100万円を贈与していた」というのでは全く違うという点。前者のケースでは「最初の年に1100万円の贈与があった」と認定されて高い贈与税を払うことになります。贈与することがその年に決まったということが説明できるように毎年贈与契約書を作成する、贈与の時期をずらす、金額を変える、贈与するものを変える、などの細工が必要です。
2.相続時精算課税制度の活用
こちらは贈与税と相続税を一体として取り扱う仕組み。贈与金額の累計が2500万円までは複数年にわたって非課税となり、超過分については一律20%で課税されます。こちらは生前贈与を行っても相続税の対象となる金額が減少するわけではない(相続時にこれまで贈与をした分をまとめて計算されるので)ので生前贈与による相続税軽減効果はありませんが、贈与した資産の評価額が贈与時の価額で評価されることが大きなポイントです。
将来評価額が確実に上昇されると予想される財産(収益を生む不動産など)ならこの制度を活用して生前贈与をしておくと有利ですね。逆に建物の場合は長期的には減価していくのでおすすめではないということです。
相続開始前3年以内に行われた贈与は相続税の対象となりますので、早めの対策が必要ということですね。
2012年8月3日金曜日
高齢の親が老人ホームに生活の拠点を移した場合の税金問題
介護が必要になった高齢者の場合自宅で介護が続けられるのであればいいのですが自宅介護が不可能な場合、自宅はそのまま所有したままで老人ホームに入ることが多いですね。
その後時間がたってから自宅を誰かに譲渡したり、あるいは死亡後配偶者や子が相続で自宅を取得することがよくあります。
その場合、居住用不動産の譲渡や相続には所得税や相続税の負担軽減のための特例があるのでその恩恵をめいっぱい享受したいはずです。
ところがこれらの特例を受けるためには自宅不動産が「居住の用」に供されていたということが要件になるのでこの特例を受けることができないケースが多く発生し税金トラブルになってきます。(国税不服審判所に訴えるケース)
次の2つの例について調べてみました。(出所:journal of financial planninng 2012年8月号)
1.老人ホームに入所後に自宅を譲渡した場合→譲渡益から最高3000万円の特別控除が受けられるかどうか。
この特例は譲渡直前まで生活の拠点として居住していたこと(単に家具や身の回りのものを置いておいただけではダメ。電気ガス水道の使用実績までチェックされる。)が必要。
居住しなくなった場合は3年目の年の12月31日までに譲渡しないと特例を受けられないので注意。
2.老人ホームに入居後相続が発生した場合→自宅に係る小規模宅地特例(評価額が最高80%減額される)が受けられるか。
国税庁の見解としては老人ホームが生活の拠点となっていないことが必要としている。
a.いつでも生活を再開できるようにその建物の維持管理がされていること
b.その建物を他の者の居住の用に供していないこと
c.老人ホームの終身利用権は取得していないこと
早い段階から節税を考えておかないとあわてそうですね。
その後時間がたってから自宅を誰かに譲渡したり、あるいは死亡後配偶者や子が相続で自宅を取得することがよくあります。
その場合、居住用不動産の譲渡や相続には所得税や相続税の負担軽減のための特例があるのでその恩恵をめいっぱい享受したいはずです。
ところがこれらの特例を受けるためには自宅不動産が「居住の用」に供されていたということが要件になるのでこの特例を受けることができないケースが多く発生し税金トラブルになってきます。(国税不服審判所に訴えるケース)
次の2つの例について調べてみました。(出所:journal of financial planninng 2012年8月号)
1.老人ホームに入所後に自宅を譲渡した場合→譲渡益から最高3000万円の特別控除が受けられるかどうか。
この特例は譲渡直前まで生活の拠点として居住していたこと(単に家具や身の回りのものを置いておいただけではダメ。電気ガス水道の使用実績までチェックされる。)が必要。
居住しなくなった場合は3年目の年の12月31日までに譲渡しないと特例を受けられないので注意。
2.老人ホームに入居後相続が発生した場合→自宅に係る小規模宅地特例(評価額が最高80%減額される)が受けられるか。
国税庁の見解としては老人ホームが生活の拠点となっていないことが必要としている。
a.いつでも生活を再開できるようにその建物の維持管理がされていること
b.その建物を他の者の居住の用に供していないこと
c.老人ホームの終身利用権は取得していないこと
早い段階から節税を考えておかないとあわてそうですね。
2012年7月25日水曜日
法律は知らなかったではすまされない。
今月のFPの勉強会は「ケースで見る『身近なくらしの法律知識』」というタイトルで高木侑子弁護士(まだ20代ですがバリバリのやり手そうな女性でした)が講師。
身近な具体例からの話をもっていくのでわかりやすい講演でした。以下に参考になりそうな例をピックアップしてみました。
1.総論編「言い訳のできない法律違反。条例、政令、条約まで含めると法律はなんと8000もあり、専門家といえどもすべてを知っている人はいないにもかかわらず、法は知らない人が悪い、の世界。(怖い世界ですね)。
2.家族編では「夫・妻・子供の携帯メールや手紙をこっそり見るのははたして合法でしょうか?」
実は「違法」なのです。家族内であってもプライバシーは守らねばならないのです。ただし違法な収集であっても民事訴訟では証拠能力として認められているので、離婚裁判ではこれが決め手となる場合もあります。刑事裁判では違いますが。
3.会社編では「身元保証人はどこまで責任を負うのか?」保証人ですので膨大な損害賠償を請求される可能性はあります。ただし特に定めていなければ最長5年の自動更新なしですのでそれを過ぎた場合は免責です。身元保証人には安易に応じないほうがいいですね。
4.近所トラブル編 割愛
5.公権力編 国民健康保険の滞納に時効はあるのか?2年で時効とのこと。(通常債権は10年ですが)ただし請求があると時効は中断されるので結局は逃げ切れない話。
6.「返すのはいつでもいいよ」と言われて借りたお金。突然の請求は可能か?
返済期限が明示されていない借用契約の場合、貸主はいつでも返済を請求できるので怖い。
7.自分でできる訴訟のノウハウ
ポイントは事実と証拠。感情への訴えかけは相手にされない。裁判所は「弱い者の味方」でもなければ「正義を実現」する場でもない。(そうだったのか。目からうろこですね)
たいへん有意義なセミナーでした。来月は前川貢氏による「長期・分散投資が効かない時代に投資で成果を上げるコツ」とこれまたおもしろそうなセミナーが予定されています。
身近な具体例からの話をもっていくのでわかりやすい講演でした。以下に参考になりそうな例をピックアップしてみました。
1.総論編「言い訳のできない法律違反。条例、政令、条約まで含めると法律はなんと8000もあり、専門家といえどもすべてを知っている人はいないにもかかわらず、法は知らない人が悪い、の世界。(怖い世界ですね)。
2.家族編では「夫・妻・子供の携帯メールや手紙をこっそり見るのははたして合法でしょうか?」
実は「違法」なのです。家族内であってもプライバシーは守らねばならないのです。ただし違法な収集であっても民事訴訟では証拠能力として認められているので、離婚裁判ではこれが決め手となる場合もあります。刑事裁判では違いますが。
3.会社編では「身元保証人はどこまで責任を負うのか?」保証人ですので膨大な損害賠償を請求される可能性はあります。ただし特に定めていなければ最長5年の自動更新なしですのでそれを過ぎた場合は免責です。身元保証人には安易に応じないほうがいいですね。
4.近所トラブル編 割愛
5.公権力編 国民健康保険の滞納に時効はあるのか?2年で時効とのこと。(通常債権は10年ですが)ただし請求があると時効は中断されるので結局は逃げ切れない話。
6.「返すのはいつでもいいよ」と言われて借りたお金。突然の請求は可能か?
返済期限が明示されていない借用契約の場合、貸主はいつでも返済を請求できるので怖い。
7.自分でできる訴訟のノウハウ
ポイントは事実と証拠。感情への訴えかけは相手にされない。裁判所は「弱い者の味方」でもなければ「正義を実現」する場でもない。(そうだったのか。目からうろこですね)
たいへん有意義なセミナーでした。来月は前川貢氏による「長期・分散投資が効かない時代に投資で成果を上げるコツ」とこれまたおもしろそうなセミナーが予定されています。
2012年7月17日火曜日
株式投資の税金がこんなにも違う話
日本の税制のトレンドは法人減税、個人増税ですが、株式投資の税金が個人の場合と法人の場合とで大きく違う、という点についての話です。
まず一般論として個人が資産を譲渡して所得を得た場合、総収入金額から取得費を控除した金額(譲渡所得)については超過累進課税により総合課税されます。累進課税ですから所得の多い人ほど多額の税金がかかることになります。譲渡した結果マイナスになった場合には給与所得などの他の所得との損益通算が可能ですので税金を減らすことができるわけです。
ところがこれが株式譲渡になると一般論とは異なり一律20%(現在は軽減税率10%ですが)の税率で課税され、かつ他の所得との損益通算はできないのです。(分離課税です)
まあ総合課税の最高税率は地方税を合わせると最高50%ですからこれでも税率面では優遇されている、ということでしようか。(高額所得者ほど優遇されている、というのはヒガミ?)
では譲渡損失が発生した場合は?というと株式は他の所得との損益通算は認められていないのですが、例外的に上場株式の譲渡損失と上場株式の配当所得だけは認められています。それでもマイナスが残る場合はその後の3年間損益通算は可能ですのでラッキーということでしょうか。
次は法人の場合です。
法人で株式を譲渡した場合は他のすべての所得と合算して一律に法人税がかかります。さらに合算後の所得がマイナスになった場合9年間の繰り越し控除が可能なわけです。法人有利ということでしょうか?
結局個人で株式投資をした場合の最大のメリットは譲渡益にかかる優遇された税率ですね。おおむね法人税の実効税率30%を大きく下回っているからです。
でも損失がでた場合他の所得との損益通算が制限されていること、たとえできても繰越は最大3年ですからこの点では法人よりは不利ということでしょうか。
結局利益が出た場合は個人が、損失がでた場合は法人が有利な税制のしくみといえますね。
まず一般論として個人が資産を譲渡して所得を得た場合、総収入金額から取得費を控除した金額(譲渡所得)については超過累進課税により総合課税されます。累進課税ですから所得の多い人ほど多額の税金がかかることになります。譲渡した結果マイナスになった場合には給与所得などの他の所得との損益通算が可能ですので税金を減らすことができるわけです。
ところがこれが株式譲渡になると一般論とは異なり一律20%(現在は軽減税率10%ですが)の税率で課税され、かつ他の所得との損益通算はできないのです。(分離課税です)
まあ総合課税の最高税率は地方税を合わせると最高50%ですからこれでも税率面では優遇されている、ということでしようか。(高額所得者ほど優遇されている、というのはヒガミ?)
では譲渡損失が発生した場合は?というと株式は他の所得との損益通算は認められていないのですが、例外的に上場株式の譲渡損失と上場株式の配当所得だけは認められています。それでもマイナスが残る場合はその後の3年間損益通算は可能ですのでラッキーということでしょうか。
次は法人の場合です。
法人で株式を譲渡した場合は他のすべての所得と合算して一律に法人税がかかります。さらに合算後の所得がマイナスになった場合9年間の繰り越し控除が可能なわけです。法人有利ということでしょうか?
結局個人で株式投資をした場合の最大のメリットは譲渡益にかかる優遇された税率ですね。おおむね法人税の実効税率30%を大きく下回っているからです。
でも損失がでた場合他の所得との損益通算が制限されていること、たとえできても繰越は最大3年ですからこの点では法人よりは不利ということでしょうか。
結局利益が出た場合は個人が、損失がでた場合は法人が有利な税制のしくみといえますね。
2012年7月11日水曜日
あじさいの花
梅雨の時期に映える花あじさいはその種類も多く、花の色が「七変化」といわれるくらい時期によって変化していくこと(土壌のPHによっても色が変わる)、群生していることも多いのでついついカメラを向けてしまうのですが、メリハリがないので美しく撮るのは意外と難しい花です。
晴れている時より雨天のほうが似合う花です。
埼玉県の幸手市に権現堂堤という場所があります。江戸時代利根川の洪水から江戸の町を守るために築かれた堤防(話の雄大さに驚きます)で春は堤一帯に咲く桜の花で有名ですが、今の季節あじさいでも有名な場所です。
今にも雨が降り出しそうな1日、あじさい撮影に行ってきましたのでご覧ください。
1枚目はアップ。紫の花をメインにして手前の赤っぽい花、後ろの赤いボケ、水滴(これは演出ですが)で構成してみました。
2枚目はアナベルという種類の白い大きな花と紫の花の多重露光です。別々に撮ると平凡な写真が不思議な雰囲気を持った写真となりました。
晴れている時より雨天のほうが似合う花です。
埼玉県の幸手市に権現堂堤という場所があります。江戸時代利根川の洪水から江戸の町を守るために築かれた堤防(話の雄大さに驚きます)で春は堤一帯に咲く桜の花で有名ですが、今の季節あじさいでも有名な場所です。
今にも雨が降り出しそうな1日、あじさい撮影に行ってきましたのでご覧ください。
1枚目はアップ。紫の花をメインにして手前の赤っぽい花、後ろの赤いボケ、水滴(これは演出ですが)で構成してみました。
2枚目はアナベルという種類の白い大きな花と紫の花の多重露光です。別々に撮ると平凡な写真が不思議な雰囲気を持った写真となりました。
2012年7月7日土曜日
増税は消費税だけにとどまらずだが・・
結局は予定通りの消費税増税に辿り着きそうですが、ニュースの話題にはなっていませんが消費税以外の分野でもいろいろな分野で増税が決定されています。
給与所得の分野ではサラリーマンの必要経費とみなされる給与所得控除に上限額が設定されました。1000万円を超えた給与収入では従来は「収入額x5%プラス170万円」という控除額で、収入が増加すると5%ずつ控除額も増加してきました。(収入1000万円だと220万円、2000万円だと270万円)
サラリーマンの必要経費が収入に応じて上限なく増加する、とは考えにくいことや所得格差の是正という観点(むしろこちらの点が本音かもしれません)から2013年以降の所得税、2014年以降の個人住民税では収入が1500万円を超える場合給与所得控除として認められるのは245万円の固定額となりました。
http://harada-kaikei.cocolog-nifty.com/taxfaxnews/2012/02/post-24bc.html
この結果給与収入2000万円の場合の増税額は10万円余、3000万円の場合は37万円余と高額収入者ほど所得税増税になるわけです。
まあ今の時代1500万円以上の収入のある高額所得者にはこれくらいの負担増は許容範囲なのかもしれません。
じつはもともとの増税案には「一般従業員対象」と「役員対象」とがあって今回の増税は「一般従業員対象」だけなのです。「役員対象」では245万円の上限に加え、さらに高額の収入の場合控除額を減額する、という案だったのです。(4000万円の収入だと125万円)
ところが最終決定では役員についても245万円の上限設定だけでそれ以上の見直し行われないことになりました。ここがこの増税案の疑問のポイントです。
結局「高額所得者に対する増税をやりました」というポーズだけで本当の高額所得者への増税は踏み切れなかったのでしょうね。
民主党らしさのまったくない増税案ですね。
高額所得者にかかわる給与所得控除の見直しは「社会保障と税の一体改革案」にも含まれていませんので今後もう議論されることもないのでしょうね。
給与所得の分野ではサラリーマンの必要経費とみなされる給与所得控除に上限額が設定されました。1000万円を超えた給与収入では従来は「収入額x5%プラス170万円」という控除額で、収入が増加すると5%ずつ控除額も増加してきました。(収入1000万円だと220万円、2000万円だと270万円)
サラリーマンの必要経費が収入に応じて上限なく増加する、とは考えにくいことや所得格差の是正という観点(むしろこちらの点が本音かもしれません)から2013年以降の所得税、2014年以降の個人住民税では収入が1500万円を超える場合給与所得控除として認められるのは245万円の固定額となりました。
http://harada-kaikei.cocolog-nifty.com/taxfaxnews/2012/02/post-24bc.html
この結果給与収入2000万円の場合の増税額は10万円余、3000万円の場合は37万円余と高額収入者ほど所得税増税になるわけです。
まあ今の時代1500万円以上の収入のある高額所得者にはこれくらいの負担増は許容範囲なのかもしれません。
じつはもともとの増税案には「一般従業員対象」と「役員対象」とがあって今回の増税は「一般従業員対象」だけなのです。「役員対象」では245万円の上限に加え、さらに高額の収入の場合控除額を減額する、という案だったのです。(4000万円の収入だと125万円)
ところが最終決定では役員についても245万円の上限設定だけでそれ以上の見直し行われないことになりました。ここがこの増税案の疑問のポイントです。
結局「高額所得者に対する増税をやりました」というポーズだけで本当の高額所得者への増税は踏み切れなかったのでしょうね。
民主党らしさのまったくない増税案ですね。
高額所得者にかかわる給与所得控除の見直しは「社会保障と税の一体改革案」にも含まれていませんので今後もう議論されることもないのでしょうね。
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