日本を含め多くの国は年金加入の是非を決める要件として国籍でなく属地(住所地)としています。ですから日本国内の会社に勤務している(居住している)外国人も制度に加入できて要件させ満たせば日本の年金がもらえるわけです。
米国も属地主義ですので米国に居住して条件を満たせば米国の年金をもらえます。
ところが米国で年金受給のためには最低10年加入する必要があるため(日本は25年ですが)米国での短期就労者は受給不可能となっていましたが、2005年に日米社会保証協定が実施され、日米の年金加入期間を通算して受給資格を判定する仕組みができました。
ですから米国で短期間の就労をした場合でも日本の制度に加入さえしていれば、両国での加入期間を通算して10年あれば米国の年金受給資格を満たすことになるわけです。
ただし米国での年金加入期間は最低1年半ないと通算してもらえないのでご注意。
ということは米国で1年半以上働いたことがあって、かつかなりの年数日本の年金に加入している人は米国の年金を受給できる可能性があるわけですね。
私の娘は現在米国で仕事をしていますが、赴任前にあわてて年金保険料を支払っていきました。
私が以前勤務していた会社では日本および米国両方の年金受給に喜んでいた海外勤務経験者がいました。
この社会保障協定は米国だけでなくドイツやフランス、ベルギー、カナダ、オーストラリアなど主要各国と順次締結されているようです。
海外勤務経験者は要チェックですね。
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