2012年11月12日月曜日

終のすみか探し有料老人ホームの話題

高齢者施設は種類が多く自分や親の終のすみか探しを始めようと思っても途方に暮れるケースが多いですね。そもそも現在のすまいにいつ頃まで健康体で住み続けられるのか不透明なので決断がつかないですよね。
人生のラストステージは体調が万全でなくなる可能性が高く自立できなくなることを考慮しての住まい探しになるからですが、寝たきりなどの重度の要介護状態になってからでは最適な住まい探しは困難です。(恐ろしい!)
でも最善を尽くしてベストな有料老人ホームを選択できたとしても実際に入居してみるとトラブルがつきもの。特に契約を解約して退去せざるを得なかった場合(入居前の想定と入居後のかい離によるものや死亡の場合など)のトラブル(入居一時金の返還に伴なうトラブル)が一番多いようです。
入居一時金には「初期償却割合」というものがあり、入居契約した時点で施設側が取得する割合が定められています。途中で退去してもその初期償却割合分は返還されないのです。
そこで2012年4月の「改正老人福祉法」の施行に先立ち厚労省は有料老人ホームの設置運営指導指針の改正を行い、
1.90日ルールの明確化(入居日から90日内のクーリングオフ制度。この期間内の退去には実費以外の初期償却費をとらないこと)
2.入居一時金の初期償却の算定基準の明確化(単に契約書の中で明確にしろ、ということであってトラブル防止にはならないですね)
ですが、東京都の場合は厚労省のさらに一歩先を行っており、「入居一時金の初期償却は望ましくない」とまで発表したのです。
東京都は有料老人ホームの指導指針として「前払い金については全額を返還対象としている施設のみ「適」とみなす」と強力に消費者保護を押し出したのです。
東京都以外はそこまで明確に消費者保護を打ち出してはいませんので東京都の姿勢には喝采ですね。
東京都知事が交代しますが、こうした姿勢は引き継いでいってもらいたいものです。

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