2018年5月3日木曜日

美しい4月が終わりました。

2,3日近所にある竹林に日参。早朝のクリアな光をあびて光るタケノコを撮影してみました。この時期食べてもおいしいのですが、被写体としてもりりしい姿がみられます。
まだ地面から出てきたばかりで水滴いっぱいのみずみずしい姿です。
2枚目は自宅の庭に咲いていたスズランの可憐な姿です。
4月は周囲に美しいものがあふれていましたね。

2018年4月21日土曜日

春は一瞬

まだ4月中旬だというのに真夏日とは!
急いで春らしい風景を探してみました。
新緑をバックに純白の花ミズキ、まだ赤いつばきの花も見受けられます。
 こちらは竹林。朝の透明な光が入り込んでいる竹林ですが、ニョキニョキとはえてきたタケノコに生命力を感じます。
六本木で開催されているビュールレコレクション展ですが、どの作品もみごたえあるので結局3回も通ってしまいました。こんなこと初めてです。
モネの睡蓮の絵だけは撮影可能となっています。
近くでみると意外に地味な絵でした。今でこそ有名な絵ですが、当初はどこからも買い手がつかなかったということですが、なるほどと思いました。

2018年4月9日月曜日

春の強風のおきみやげ

気温の高い日があったり1日中風の強い日があったり春の気候は不安定。先週末の強風と夜間の雨で満開だったつばきの花が地面にたくさん落とされていました。
落花直後の花はまだ汚れていなくて風情があって写真の素材としては魅力的です。




2018年4月5日木曜日

高齢の親が入院!

94歳の母が自宅で転倒。骨折で入院。ベッドに寝た切り状態となりました。
最近ではどこのご家庭でもありそうな話ですが、入院費の支払いに関して問題が発生。
個室に入院しているので毎月の入院費がけっこうかかります。母から普通預金のcashcardを預かり都度下ろして対応していたのですが、普通預金残高が底をついたので次に定期預金を解約しようとしました。

そこで問題発生。
定期預金の解約には本人が銀行窓口へ行って本人確認をしてもらうことが必要です。誰でもがつくれる委任状だけでは銀行は対応してくれません。

家族が銀行まで行って掛けあった結果、銀行側から病院にいる本人に電話を入れ、本人の意思確認をおこなってようやく解約にこぎつけることができました。

母の意識がまだしっかりしていたのでこうしたやりかたが成立したのですが、意識がもうろうとしてきた場合にはさてどうなるのか心配ですね。成年後見人を定める、ということなのでしょうが家庭裁判所で選定してもらうためには手続きにけっこう時間がかかりそうです。
そこで最近流行していることばに「親が倒れる前に定期預金を解約させるべし」
世の中「子供たちに迷惑をかけたくない」という親は多いのですが、これもそのひとつなのでしょうね。

2018年3月30日金曜日

花満開です

冬から春を通りこして一気に夏が近づいたということで桜のみならずあらゆる花たちが一斉に自己主張をしている様子を写真に収めました。これらはどれも近所の畑でこの2,3日内に撮影したものばかりです。どれもため息がでるような美しさですね。






2018年3月22日木曜日

盆と暮れが同時に来たような?

初夏の気温の日の翌日はなんと冬に逆戻りの大雪。それも吹雪。
近所にある花桃畑では最近の暖かさで桜(豆桜)と花桃、レンギョウがすっかり満開となっていたのですがそこへ突然の冬逆戻りの大雪で昨日の昼間はまたとない珍しい絶景となりました。
これまで梅やつばきが咲く時期での雪景色は時々あったのですがこの地での桜・花桃・レンギョウと降り積もる雪の取り合わせはこの20年間なかった光景。もう2度と見られない景色かもしれませんね。

2018年3月17日土曜日

冬から春へ

街で見かけた季節の移り変わりの写真です。
保育園児たちの定例お散歩ですが、暖かくなると外に出る人数が急に増えてきて保母さんも大変です。
 寒かったせいかまだ紅梅白梅が元気でした。
 花桃もはじけそうです。
 梅に似ていますがこちらは杏のつぼみです。春を感じさせるようにピンクの背景で撮影してみました。

2018年3月8日木曜日

梅の花満開

寒暖の変化が激しくなってきました。色彩感に乏しい時期ですが元気いっぱいなのが梅の木ですね。たくさんのピンクのつぼみと満開の花びらが同居してそこだけ豪華な雰囲気をかもしだしています。
我が家の庭にある一本の梅の木の様子です。
 大倉山の梅園です。前夜の雨がまだ残っていますね。


2018年3月3日土曜日

離婚後のよくある紛争その2

(最近よくある事例から)
離婚の際将来の紛争回避のために夫婦間で子供の教育費について以下のような取り決めをしておくケースが多いのですが。
「教育・進学等で多額の費用が発生する場合にはその負担について両者で協議する」
この内容そのものは何ら問題ではないので当事者双方は安心して(?)離婚していくのが普通。
さて数年後子供が受験期になって多額の進学費用の発生が見込まれる段階になった時に問題が発生するケースとなります。

子供を養育してきた元妻側が元夫側に対して進学費用の負担を申し出た場合、元夫側に費用負担の心つもりがあった場合ならさほど問題となならないのですが、再婚して生活に追われていたり、あるいは収入が激減していた場合元夫側は色よい返事をしないことが多いのです。特に日ごろから子供と元夫側が良好な面会を実施してこなかった場合には間違いなく紛争が再発することになります。
進学費用が工面できないから子供に進学をあきらめさせるのは親としても心苦しいのですが、さりとて奨学金やローンを組んでもとうてい多額の大学進学費用を賄えることはできません。

結局話し合いが不調に終わることも考慮した上で相当前からの資金面の事前準備をしておく、ということでしょうが、これとて養育している側の経済的余裕次第。
高等教育に金がかかりすぎ現状をなんとかしないと根本的解決となならないような気がします。

2018年2月26日月曜日

ビュールレコレクション展

六本木の国立新美術館で「ビュールレコレクション展」が始まりました。
行ってびっくり。展示作品はどれもこれも名画ばかり。
普通海外からの作品展は目玉の数点を除くとあとは退屈な作品が多い(個人的感想ですが)のですが、今回の作品展はどれもこれも目がクラクラしてしまうほどの名画ぞろい。
始まってまだ1週間ほどだったためか混雑することなくゆっくり鑑賞できました。
今度のNHK日曜美術館で紹介されるのでその後は大盛況となるでしょうね。

まずは目玉中の目玉。ルノワールの「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢」
 ルノワールには珍しく輪郭線のはっきりしたポートレート。肌の白い色の表現が見事。ライテイングに絵の具が反射しているのかそばに寄ってよくみるとあちこちが金粉をまぶしたようにきらきらしていた。実に美しい肖像画だった。

セザンヌの「赤いチョッキの少年」絵画の教科書に出てくる作品。いびつな右腕の長さを感じさせない堂々たる作品。
ゴッホの「日没を背に種まく人」
よくあるうねったようなゴッホ作品に比べると色の使い方が繊細。構図はダイナミック。鑑賞していて不思議と力が出てくる作品。

ゴッホは他にも「花咲くマロニエの枝」。
アムステルダムのゴッホ美術館にある「花咲くアーモンドの枝」と対をなすさわやかな明るい絵。これもゴッホにしては珍しい。

印象派美術展というもののカナレットのベネツイア風景画もみごたえある。

これだけの名画を収集したビュールレという富豪だがドイツ人で工作機械会社の再建に成功して財をなしたらしい。つまり2度の世界大戦でドイツやイギリス、フランスなど対立する国々に武器を販売、死の商人で大儲け。戦後は美術品を敗戦国やユダヤ人から略奪したのではないか、と疑いまでかけられた、という(裁判では無罪となったらしいが)。このあたりあまり知らないほうが名画鑑賞上はいい気がしました。


2018年2月15日木曜日

親権って何?

事例から。
離婚話を進めている夫婦。2人には高校生と中学生の娘がいる。
母親は仕事はしているものの2人の娘の教育費まではめんどうみれない、と心配。
父親は他に兄弟がいないこともあって2人の娘に自宅と墓を受け継いでもらいたい、の意向。
そこで父親は母親に提案。娘が日常生活は母親のもとで過ごすことは了解するものの、親権については父親側としてもらえれば今後必要となる教育費は全面的に負担する、というもの。
娘たちも母親のもとで生活しているが別居中の父親との間を自由に往来しているので親権の行方についてはあまり気にしていない。
ということでなんとなく関係者の利害が一致して「親権」父親で離婚が成立した。

そもそも「親権」とは未成年者にかわって法律上の契約を結ぶ権利であり、未成年者の就職とか進学などの場合に必要になってくるものですが、子供が成人してしまうともはや意味がないこと、さらには実家を継ぐとか、遺産相続する、とか墓の継承するとかとはまったく関係がないことです.
この父親の娘たちへの期待は単なる「願望」に過ぎなく実行性の極めてあいまいなものですね。そこまで読んで「親権」問題と「進学費用負担」問題をからめて離婚条件とした母親側のしたたかさが見事だったようです。

2018年2月9日金曜日

ブリューゲル展

上野の東京都美術館で開催中のブリューゲル展へ行ってきました。
話題性のある絵がなかったこともあり会場はたいへんすいていました。
一族の父、子、孫それぞれがいかにも「ブリューゲル調」というような絵を描いていた、ということのわかるものでした。
そのへんの解説はhttp://www7b.biglobe.ne.jp/~notre-nao-dame-postcards/gakki-5-107.htmで詳細にされています。

この絵は父ピーターブリューゲルの子の作の「農民の踊り」ですが父にも同じような踊りの絵がありますね。踊っている農民(男)の股間の一物の大きさが父と子の作品ではかない違うと思いました。どの男のも異常に大きい。

この絵も子の作品「鳥罠」。画面右、大きな木の根元に罠がセットされていていまにもまわりで餌をついばんでいるとりが捕獲されそうです。でも小さすぎて説明されてみないと単なる風景画だと思ってしまいそうです。

バベルの塔の絵ですが、有名なブリューゲル作ではなく別の画家のものです。実によく似ています。細密描写もすごくて目が痛くなりそうです。


2018年1月26日金曜日

大雪の日

22日の大雪の日。普段みられない光景を探して街に出てみました。
激しい吹雪で一面真っ白に変化した風景とその中を歩く人々がもつ色彩感の対比がねらいめです。
厳しい寒さにもかかわらず親子の暖かさが感じられますし小さな子のピンクのレインコートがかわいらしい。
 一面の雪景色の中で母親の黄色のコートがポイントになっています。普段は子供たちが遊んでいる公園ですがこの日は寒々としています。
 黒白の光景の中でこちらも赤い上着がアクセントになっています。

2018年1月22日月曜日

冬の造形

冬真っ盛り、ということで周囲は寒々とした景色です。
過去の撮影ストックの中から冬の造形を写し取ったものを選んでみました。
身の回りには見られない不思議な景色です。
最初は埼玉県秩父山中のつららの氷柱。
 凍りついた地面の表情です。
 こちらは長野県。寒さで流れの一部が凍りついたものです。


2018年1月13日土曜日

離婚後の紛争

事例から。
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、通常養育費の支払いについて取り決めをします。(誰がいつまでいくらを支払うか)
一般的には養育費は子供が二十歳になるまで支払うのですが、子供が大学に進学した場合二十歳以降どうするのかが問題となります。
「20歳時に大学に進学していた場合は大学卒業まで支払う」としておけば問題はないのですが、離婚時に子供がまだ小さい場合とか、義務者が養育費の支払いに前向きでない場合とか、離婚成立を急ぐ場合とかいろいろな事情があって「養育費の支払いは二十歳までとし、大学進学等の場合は費用の支払いについて、その時点で別途協議を行う」とあいまいにしておく場合もよくあります。

さて子供が大学に進学することが決まった場合に権利者(通常は母親が多い)が義務者(収入の多い父親側が多い)に大学教育費用の分担を要求するのですが、これがたいへんな紛争を引き起こします。

権利者側は当然費用の全部とはいわないまでも分担してくれるものと思いがちですが、義務者側にもいろいろ事情が発生していて(特に再婚している場合がやっかい)おいそれとは話にのってくれません。それに法的な義務はもう終了しているのですし。
奨学金やアルバイトでもなかなかまかなえないのが現状。

権利者側(母親)のせつないつらい気持ち、子供の不安な気持ちがわかるのでなんとかしてやりたいのですがこればかりは義務者(父親)の考え次第ですので何ともできません。
離婚時にこの件についてきちんと決めておけば、と悔やまれるわけです。
子供と義務者の関係が離婚後も親密で面会がうまくいっている場合はこうした問題が発生することは少ないようです。子供から費用を要求する方が義務者も受諾しやすいということでしょうね。権利者側にも戦略的な対応が要求されるわけです。
当事者のサインだけで離婚が成立できる協議離婚は簡単ですが怖さもはらんでいるということですね。


2018年1月6日土曜日

新年らしい光景

街の農協の直売所でみかけたものです。農産物がいっぱい。いかにも農協らしい。
この店頭のdisplayには野菜が山盛りになっていましたが、午後の早い時間にもかかわらず商品棚にはもはや何も残っていませんでした。


2017年12月28日木曜日

冬にみつけた色あい

例年なら年末といえども暖かい日があるのですが今年は寒いですね。街の中も色彩感がなくて寒々としていますが、わずかにみつけた色どりの写真を公開しますのでお楽しみください。
夜中に激しい雨が降った翌朝。紅葉の葉が落ちて赤くなった地面です。
 交差点でのひとこま。黄色い帽子と洋服の園児たちの行進です。元気のよさが伝わってきます。
満開の サザンカの木です。太陽にむけた完全逆光での撮影ですがこの時期は光が弱いので花の色がきちんと出ました。

2017年12月22日金曜日

ピアノ発表会

ピアノ愛好家のシニアのサークルに入っていて月2回のペースでピアノのレッスンを受けています。年末恒例となっている発表会と忘年会に参加。夏の発表会はきちんとした会場でやりますが今回は普段の練習場ですのでご覧の通り。今回はショパンのワルツ10番を演奏しました。
途中間違えても平然と最後まで弾き続けることができました。
日ごろの練習の成果でしょうか。
来年はベートーベンの月光ソナタに挑戦です。

翌日、家でケーキつくり。紅玉のりんご5個を煮て2つのアップルパイを焼き上げました。
さらに卵白が大量に余ったのでこれを活用してのフルーツケーキつくり。上に載っているかわいらしい熊のビスケットは飾りです。ちょっと焼き上げの温度が高くてこげが目立ちましたが中身は満足できる味でした。

2017年12月11日月曜日

相続に際して配偶者の居住権が議論されています

配偶者の一方(たとえば夫)が亡くなった場合、通常は他方の配偶者(妻)はそれまで被相続人(夫)と同居してきた建物に引き続き居住することを希望します。
ところが妻に共同相続人(たとえば夫の前妻の子とか)が存在する場合には夫名義の建物は遺産となるので遺産分割が終了するまでは共同相続人による共有状態となるので最終的にはだれの所有になるのかわかりません。
現行の民法では「このような場合妻が引き続き居住していくことが許されるのか?」疑問となってきます。

妻の側のこうした不安定な状態は好ましくないのでそれを解消していく必要がありそうです。
相続税額の面からは妻に対してかなりの優遇措置が既にあるので相続できれば相続税支払いが発生する懸念はあまりない場合が多いのですが、居住できるのか否かという立場からみると不安定な立場であるのが現実です。これでは困りますね。

こうした問題点を踏まえて現在法制審議会では民法の相続法制に関する改正案「配偶者の居住権」が議論されている、とのことです。その概要は以下の通りです。

これまで民法では、被相続人(相続される側)が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが、「配偶者の居住権の創設」です。これには「短期居住権」と「長期居住権」の2つの具体案が示されています。

短期居住権:相続開始後約6ヶ月間の居住権を確保

短期居住権とは、「配偶者が相続開始時に被相続人の建物を無償で使用(居住)していた場合に、遺産分割までの間、無償使用ができる」とする制度です。この制度の創設により、配偶者の従前の生活状態が一時的に保護されることになります。簡単にいうと、被相続人が亡くなった後も、いきなり家から追い出される事態を防ぐことができるということです。

 長期居住権:長期間の居住権を確保

長期居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人の所有建物に居住していた場合、一定の場合に、長期居住権を認めるとする制度です。これを制度として相続法上規定することにより、居住者の生活の保護をさらに強化することができます。簡単にいうと、短期居住権のように半年などの短期間ではなく、一生、あるいは数十年単位で居住権を認めて生活を保護しようということです。






2017年12月8日金曜日

意外?都心の紅葉!

東京都心のど真ん中、皇居内にすばらしい雑木林があって見事な紅葉でした。
今週の快晴の日、皇居乾通りの一般公開、というので行ってみました。
東京駅に近い大手門から入場し、乾門までの道を途中ではずれると皇居東御苑です。
雑木林はその一角にありました。http://www.kunaicho.go.jp/event/higashigyoen/gyoen-map.html
さすが皇居、きちんと手入れが生き届いていて自然が保たれています。余計な看板とかありません。赤い紅葉、落葉、石垣、竹林、どこをとっても美しいのにびっくりです。