2018年1月13日土曜日

離婚後の紛争

事例から。
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、通常養育費の支払いについて取り決めをします。(誰がいつまでいくらを支払うか)
一般的には養育費は子供が二十歳になるまで支払うのですが、子供が大学に進学した場合二十歳以降どうするのかが問題となります。
「20歳時に大学に進学していた場合は大学卒業まで支払う」としておけば問題はないのですが、離婚時に子供がまだ小さい場合とか、義務者が養育費の支払いに前向きでない場合とか、離婚成立を急ぐ場合とかいろいろな事情があって「養育費の支払いは二十歳までとし、大学進学等の場合は費用の支払いについて、その時点で別途協議を行う」とあいまいにしておく場合もよくあります。

さて子供が大学に進学することが決まった場合に権利者(通常は母親が多い)が義務者(収入の多い父親側が多い)に大学教育費用の分担を要求するのですが、これがたいへんな紛争を引き起こします。

権利者側は当然費用の全部とはいわないまでも分担してくれるものと思いがちですが、義務者側にもいろいろ事情が発生していて(特に再婚している場合がやっかい)おいそれとは話にのってくれません。それに法的な義務はもう終了しているのですし。
奨学金やアルバイトでもなかなかまかなえないのが現状。

権利者側(母親)のせつないつらい気持ち、子供の不安な気持ちがわかるのでなんとかしてやりたいのですがこればかりは義務者(父親)の考え次第ですので何ともできません。
離婚時にこの件についてきちんと決めておけば、と悔やまれるわけです。
子供と義務者の関係が離婚後も親密で面会がうまくいっている場合はこうした問題が発生することは少ないようです。子供から費用を要求する方が義務者も受諾しやすいということでしょうね。権利者側にも戦略的な対応が要求されるわけです。
当事者のサインだけで離婚が成立できる協議離婚は簡単ですが怖さもはらんでいるということですね。


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