事例から。
離婚話を進めている夫婦。2人には高校生と中学生の娘がいる。
母親は仕事はしているものの2人の娘の教育費まではめんどうみれない、と心配。
父親は他に兄弟がいないこともあって2人の娘に自宅と墓を受け継いでもらいたい、の意向。
そこで父親は母親に提案。娘が日常生活は母親のもとで過ごすことは了解するものの、親権については父親側としてもらえれば今後必要となる教育費は全面的に負担する、というもの。
娘たちも母親のもとで生活しているが別居中の父親との間を自由に往来しているので親権の行方についてはあまり気にしていない。
ということでなんとなく関係者の利害が一致して「親権」父親で離婚が成立した。
そもそも「親権」とは未成年者にかわって法律上の契約を結ぶ権利であり、未成年者の就職とか進学などの場合に必要になってくるものですが、子供が成人してしまうともはや意味がないこと、さらには実家を継ぐとか、遺産相続する、とか墓の継承するとかとはまったく関係がないことです.
この父親の娘たちへの期待は単なる「願望」に過ぎなく実行性の極めてあいまいなものですね。そこまで読んで「親権」問題と「進学費用負担」問題をからめて離婚条件とした母親側のしたたかさが見事だったようです。
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