2015年7月30日木曜日

専業主婦のへそくりは誰のもの?

離婚の相談を受けていると必ず話はお金の問題になります。特に専業主婦だった女性にとっては死活問題です。
結婚後夫婦が築き上げた預金とか不動産、掛け金を支払ってきた保険などは夫婦共有の財産として折半となるのが一般的です。
そこで問題となるのが家計のやりくりをしてきた主婦がため込んできた貯金すなわちへそくりはどうなんだろうか?これって妻の努力のたまものなので妻の財産?

答えは貯金の原資となる収入を稼いだ人のものになる、すなわち夫の収入の一部をため込んできたのであればその貯金の名義がだれであろうと夫のものになる、ということです。夫婦であっても夫の稼ぎは「夫のもの」ということです。
この点を誤解している主婦が実に多いのですが、では主婦の内助の功は考慮されないのか、というと離婚時の財産分与や相続時の相続権として財産の半分程度を贈与税や相続税の負担なしにもらえる、ということで考慮されているということでしょう。

「夫のものは私のもの」「私のものは私のもの」という慾の張った奥様が多い今日この頃です。

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