2015年6月15日月曜日

空家の自宅どうする?

最近多い話題ですが、「実家の親がサービス付き高齢者住宅に移ってしまいあとに空家になった自宅が残ってしまった。この空家をどうしたらいいのだろうか?」という相談。

問題は多くの場合 こうした空家を子供たちが相続することになると相続税の支払いが発生してくることです。
今年から相続税の基礎控除額が大幅縮小されたことや、相続する子供たちも既に自宅を所有していることが多いので「小規模宅地等の特例」という節税方法を使うことができないことなどが影響し多額の相続税支払いが必要となるのです。

対策として考えられるのは
1.空家のままほっておくよりも賃貸物件としておけば相続税を軽減することができる。すなわち貸せる立地条件、貸せるような優良物件であれば改装費をかけてでも貸したほうがいい。

2.この場合 かける改装費用と賃貸物件化によって得られる利益の見通しが重要。空家を賃貸物件化する場合、5~6年で回収できる程度の改装費ならリスクは少ない、といわれています。
その空家で可能と思われる賃料水準から賃貸事業にかかるランニングコスト(管理費、水道光熱費、修繕費、公租公課等)を控除した後の利益の5~6倍が投資額の上限となること、というわけです。

3.改装による賃借物件化が困難であれば売却を検討したほうがいい。

空家のまま放置しておくことのマイナス面が問題視されてきている昨今です。空家問題は他人事ではなくなりつつあります。


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