私の属する団塊世代は自分自身および自分たちの親の老後問題(特に住まいの問題)について真剣に情報収集をしておかなければならない時期になりつつあります。
今回は住まい特に老人ホーム入居に関しての注意点を考えてみましょう。
1.居住用財産の3000万円特別控除を利用して節税をしたい場合の注意点
有料老人ホームに住み替え後、地価の安い時に土地を購入して建てた自宅を売却するならホーム入居後3年以内に行わないと特別控除が使えません。
老人ホームに入居しても、もしかして自宅に帰りたくなるかもしれない、と思って自宅をそのまま残してあるケースが多いようですが、その後もう自宅には戻らないとようやく決心がついて売却しようと思ったら自宅売却がホーム入居後3年以内でないとこの3000万円特別控除は使えません。
譲渡益から3000万円控除してもらえるのとできないのとでは税金面でかなりの違いがあります。
たとえ住んでいなくても固定資産税も発生しているわけですし、売却には時間がかかるわけですし、万一認知症にでもなると売却が困難になるわけですので、戻ることがない、と判断したら早めに売却したほうがよさそうです。
2.夫の死後妻の入居一時金に相続税がかかるケースがあります。
高額な入居一時金のホームに夫婦で入居した場合、専業主婦であったの入居一時金を夫が払う場合がほとんどですが、夫が3年以内に亡くなると妻の入居一時金は相続税の課税対象となる場合があります。
あまり贅沢な設備をもったホームに入居した場合は社会通念上日常生活に必要な住まいの費用であるとは認められない、と判断されるからです。
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