サラリーマンの場合給与を受け取りつつ休みを取れる有給休暇制度がありますが、今日は大きな病気やケガで長期の休暇が必要となった場合の救済の制度の話です。
有給休暇を使い果たしてしまうと欠勤扱いとなるため給与が大幅に減額となったり、場合によっては会社からの給与支給がなくなってしまいます。
このような場合に健康保険から支給されるのが「傷病手当金」です。健康保険の被保険者(扶養家族は対象外です。念のため)が病気やケガのために働くことができず、勤務先から給与を受けられない場合、連続した欠勤3日間の待期後4日目以降から最長1年6カ月にわたり、標準報酬日額(4,5,6月の平均給与に近い金額から算出される)の3分の2に相当する額の傷病手当金が支給されるのです。なお国民健康保険ではそのような給付はありません。
傷病手当金では社会保険料は差し引かれますが所得税・住民税は非課税なため実質の手取り金額でみると月次給与との差はそう大きくはありません
そのうえ健康保険には高額療養費制度があり、おおざっぱにいえば普通の所得者であればほぼ月額8万円を超える医療費の支払いは発生しません。
不安の時代を反映してか最近のTVや新聞には医療保険への勧誘をすすめる広告が目立つようです。保険に加入することで安心を得るのは結構なのですが、反面毎月相当な額の保険料が発生するわけです。
FPの立場からいえばその金額は使途に色のつかない貯金として積み立てておいたほうが有効なような気がします。
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