2016年2月2日火曜日

相続税対策としての養子縁組

相続税の非課税限度額が縮小されたこともあって相続対策が大流行ですが、即効性のある対策のひとつが「養子縁組」による相続人の拡大です。
養親と養子の双方さえ合意して役場に届け出をするだけで養子縁組成立となるので簡単です。
養子とする人数には制限はありません。税務上では法定相続人である子供の数が増えるので非課税限度額の枠が増えますし、死亡保険金の非課税枠も増やせることになります。
過度の節税を防ぐために養子の数は実子がいれば一人、いなければ2人という制限はありますが、それ以上の養子にとって相続人としての各種の権利・優遇規定については等しく享受できます。

しかしながらデメリットもあります。
相続人が増えることによって自分の取り分が減ってしまう「他の実子」にとっては何のメリットもなくトラブル発生になりかねません。

さらに「息子が離婚した(息子さんの配偶者を養子にしていた場合どうなる?)」とか「養子になった孫が義親のめんどうをみない」などの事情があると養子縁組を解消したくても当の養子が反対すると養子縁組の解消はなかなかやっかいです。(調停や訴訟が必要)

結局養子縁組は簡単なものの実子にあたっては関係をもつ当事者間の十分は話し合いが欠かせませんね。

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