なんと国税庁のホームページを開いて確定申告書作成のページに最小限のことを記入しさえすれば昨年まで作成していた申告書がプリントされてでてくるのです。所得控除や年金控除、さらには医療費控除などについての細かい知識は知らなくても自動的に計算してくれるのですから助かります。(この計算けっこうめんどうでしたからね)
さて国税庁からの案内をみると以下のひとは確定申告をやらなくてもいい、と書かれていました。
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
前半の部分を読むと、年金収入が400万円以下でほかに大きな収入がない人はもう確定申告をしなくていい、と読めます。税務署に行って行列しなくていいのだからこりゃラッキーということでしょうか。ところが重要なのは(注1)なのです。何のことだかわかりにくいのですが、医療費や保険の支払いがあった人は確定申告をしないと税金が戻ってきませんよ、ということです。
たとえ年金だけが収入であってもやはり一度は確定申告書を作成してみたほうがよさそうです。
かくいう私も家族全員分の多額の医療費支払いと火災保険支払い、そして年金からの源泉徴収額が過大であったことから17万円もの税金が戻ってくることになりました。なにか得した気分ですね。
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