2015年9月10日木曜日

親の自宅を相続できるためには

330㎡以下の自宅敷地については一定の条件さえ満たせば相続税評価額が80%引きになるので相続が可能となってきます。そのためその条件が適用できるのかどうかがきわめて重要になってきます。

①配偶者が相続する場合←必ず適用できる。ただし戸籍上の配偶者であること。

②同居していた親族が相続する場合→相続税の申告期限まで住み続けかつ保有していれば適用できる。申告期限後は賃貸にしようが売却しようが自由。親と同居していたことが条件になるので嫁いだ娘が親の介護のために一時的に実家に帰ってきたような場合は同居親族にはならない。

③別居親族が相続する場合→①の配偶者や②の同居親族がいない場合に限って別居親族でも適用が可能となる。ただし相続前の3年間、自分または自分の配偶者名義のマイホームに住んでいなかったことが条件

④相続人以外の親族が相続する場合(たとえば孫)→②③の条件を満たす親族であれば必ずしも相続人にとらわれることなく相続は可。

相続人に関する条件は以上ですが、さらに相続の対象となる自宅土地についてそれが相続の対象となりうるのかという条件が加わります。

たとえば親が自宅から老人ホームに移ってそこで亡くなった場合、介護の必要性から老人ホームに移ったのであれば空家になった元の自宅を自宅とみなしてくれますが、それには条件があります。要支援、要介護、または障害支援区分の認定を受けていることが条件となります。
また空家であった元自宅を誰かに貸していたらもう自宅とはみなされません。
ということは親がいなくなった空家は親が存命中はそのままにしておけ、ということになりますね。
こんなところにも空家が減らないわけがありそうですね。

いったん親を子の家に引き取って介護しその後ホームに入所したような場合、空家の親の自宅が残っていても親がいったん居を移したということになるのでそれはもはや自宅とはみなされないようです。要注意ですね。



0 件のコメント: