2015年2月25日水曜日

要注意。今年1月からの高額療養費払い戻し制度

病院や薬局の窓口で支払った額が歴月(1日から月末まで)で一定額を超えた場合にその超えた金額をあとから健康保険で払い戻ししてくれるありがたい制度のことですが、払い戻しの上限の金額が今年の1月から変わりました。
対象となるのは70歳未満の人ですが、所得に応じた限度額区分が改正前の3区分から改正後は5区分に変更となったのです。
毎月の報酬額が多いひとには厳しく、少ない人にはゆるくなりました。
詳細はhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150

特に注意が必要なのは
1.「歴月で一定額を超えた場合」です。月をまたいで入院した場合には各月単位で計算されるので払い戻しが少なくなることがあります。
2.2年間で時効となりますので還付の請求は早めが必要。
3.ひとつの医療機関での自己負担額が上限を超えなくても、同じ月の複数の医療機関での自己負担額が2万1000円以上あれば合算が可能です。
4.同一の健康保険に加入していれば世帯単位での合算が可能です。
5.高額医療費として払い戻しを受けた月が一人で直近12カ月の間に3月以上あれば4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。


民間の医療保険の宣伝がしきりに流れていますがそれに頼る前に、この健康保険の高額医療費制度について理解しておいたほうがよさそうですね。

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