2010年6月7日月曜日

離婚する場合に決めておくこと

離婚することが決して珍しいことではなくなってきたきた今日です。特に協議離婚の場合は離婚届けに印を押して役所に提出すれば離婚成立(証人2名は必要ですが)です。
けんか状態をリセットし一刻も早く相手と別れたいがために何も取りきめないまま安易に別れてしまうとあとあとやっかいなことになることがあります。
1.未成年の子供がいる場合の養育費の扱い。若い夫婦に多い例です。特に子供が幼い場合たいして生活費がかからないこともあって養育費のことを取り決めないことがあります。あとになって請求することは可能なのですが、別れてしまった相手がとりあわないことが多いようです。
2.子供との面会交流。夫婦が別れても親子のつながりは一生続きますし、子供の精神的成長にとって親と会うことは絶対必要なことです。離婚時に子供が要求していないからといって相手ときちんと取り決めておかないとさきざき子供が親を必要とした時に実現ができなくなる(連絡もとれない)ケースも起こります。
3.財産分与。結婚していた間に築き上げた財産は夫婦の共有財産です。通常は離婚時に精算することになりますが、離婚時に経済的に余裕があってめんどうなことを避けてしまうと、経済状況があとになって悪化しても後の祭りとなります。
4.慰謝料。婚姻期間中精神的、肉体的、経済的な損害を受けた場合には相手に請求できます。ただし過去の判例をみると金額的にはさほど大きなものではありませんし、そもそも相手に支払い能力がないと取れないことが多いようです。
それぞれの項目についてきちんと自分の考えをまとめ、かつ根拠となる資料を準備して離婚協議に臨むことが必要なのですが、当然相手からの反論も想定されることから骨の折れる交渉となるわけです。
弁護士等の代理人を立てる手もありますがお金がかかります。家庭裁判所の調停を活用することも一法かと思います。

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