2010年5月31日月曜日

婚費の算出、養育費の算出

不幸にも夫婦の関係がうまくいかなくなってしまった場合の話。
冷却期間をおこうということで別居を選んだ場合には「婚費」が発生します。これは義務者(通常は稼ぎの多い夫)から権利者(稼ぎの少ない妻が多い)に対して毎月の婚姻継続費用として支払うものです。
たとえば夫婦(夫の年収は500万円と仮定)に14歳以下の子供が一人いた場合、妻(年収100万円以下と仮定)がその子供を引き取って別居をするとすると夫は妻に対して毎月10~12万円の婚費支払いが必要となります。
では別居ではなくて離婚となった場合どうなるでしょうか?この場合に発生するのは「婚費」ではなく子供に対する「養育費」です。上の例だと子供に対して毎月4~6万円となります。。
子供が20歳になるまで必要となります。
生活にかかる費用というのは現実には夫婦それぞれの生活様式、子供の数、年齢、や住居の状態、地域などに応じて異なってきますが、インターネット上には双方の収入と子供の数、年齢を基礎にしたひとつの目安として「算定表」というものが掲示され相場つくりとなっています。ご興味ある向きはご参照あれ。
このほか離婚に伴い場合によっては慰謝料が発生します。これには相場というものはありません。


最近では「離婚プア」という言葉もあるくらい離婚にともなう出費もばかにならないものがあり、養育費を捻出するためにウイークデイに加えて土日も働かなければならない男性もいるようです。

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