ライフプランを考えていく上でセーフテイネットの最後の砦としての生活保護について知っておく必要があろう。
生活保護法第1条では「日本国憲法第25条の理念に基づき国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い最低限度の生活を保障すること」を規定している。
そしてすべての国民はこの法律による保護を「無差別平等」に受けることができるのである。
生活保護は国が定めた「最低生活費」と、その世帯の現実の収入の差をみて不足分が支給されます。
では国が定める「最低生活費」とはいったいいくらなのでしょうか?それは次の8つの扶助から成り立っており、それぞれについて扶助基準額が決められているのです。
1.生活への扶助 生活している地域や世帯を構成する家族の人数や年齢によって決められていますが、横浜市に在住している標準的な3人家族の場合だと月額165、180円。高齢者の単身世帯だと79,530円です。
2.住宅への扶助 家賃、地代、敷金、礼金、住宅補修費などの実費相当。横浜市に在住している6人以下の家族だと基準値は69,800円以内。
3.教育への扶助 基準額+教材費+給食費+通学交通費+学級費+夏季施設参加費 などについて金額が決められています。
そのほか 4.医療扶助 5.介護扶助 6.生業扶助(自立のために技能を身につける費用)
7.出産費用 8.葬祭費用
いっぽうその世帯の収入については 就労による収入に加え 親族による援助、年金収入、資産収入(貯金や保険は解約、不動産は売却が前提)などが加味されてくる。利用できる資産、能力その他あらゆるものをその最低限の生活維持のために活用することが要件となるわけである。
生活保護を受けると国民健康保険の資格がなくなる。代わりに福祉事務所から「医療券」を受取り、それを指定された医者に持参して診療を受けることになるのが大きな変更点である。もちろん地方税、住民税は免除される。
ではいったいどれほどの世帯が生活保護を受けているのであろうか?
全国平均でみると 全世帯の1.3%程度であるが、横浜市の場合 1.5%、大阪市にいたっては 4.8%(ほぼ20世帯に1軒、つまり50世帯に1軒)にもなるのは驚き。
ちなみに生活保護を申請すると 預貯金、保険、不動産等の資産調査、就労の可能性調査、扶養義務者による扶養の可否の調査、就労収入の収入調査などが行われるし、支給後は年数回の訪問調査、収入・資産の届け出が義務化される等生活実態の確認が福祉事務所によって行われる。
生活保護についてはいちおう知識を持っているだけにすませたいものである。
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