これまで離婚した女性は離婚後6か月を過ぎないと再婚できなかったのですが、これを100日に短縮しようという民法の改正案が検討されていることはすでに新聞等で報道されています。
ところが前夫との法的な離婚が成立する前に新しい夫との間に子供ができてしまった場合どうなるでしょうか?
前夫が協力的で「嫡出否認」の届け出に応じてくれれば問題はないのですが、それができない場合(というか喧嘩別れした場合話も持ち出せない)ということ多いですね
生まれてしまった子供を戸籍に入れようとすると自動的に前夫の子供として登録されてしまいます。それも困る、となるとその子供は無戸籍のまま育っていくことになります。
私が経験した事例でも無戸籍なのでなんとかしてほしい、というのがありました。
前夫も自分の子供でもないのに戸籍上自分の子供とされてしまうことは困るはずですが、感情的になると話し合いもできません。
当事者同士の話し合いができない場合は裁判所が間にはいって前夫の意思確認(「嫡出否認」)を行い、場合によってはDNA鑑定に協力してもらうのですが、それもてきなかった場合には困りますね。
なにせ生まれた子供も未来にまで影響する話ですので事は重大です。
本事例もまだ最終結論がでていない段階ですが、現実はもう法律改正の先を行ってしまっているようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿