2014年10月15日水曜日

就職の際の身元保証人を頼まれたのですが

いとこの就職で身元保証人になることを頼まれたので身元保証人について調べてみました。
身元保証とは従業員の行為によって会社が受けた損害の賠償責任を身元保証人が負うことです。

よくよく考えるとちょっとこわい話ですね。
そもそも身元保証では保証すべき債務もはっきりしていませんし、損害額の大きさや範囲も予測すらつかないのですから。

でもご安心。これには身元保証法というものがあって、保証人の責任が過大・無限にならないようになっている、ということがわかりました。

勤務地の関係から保証人による監督が困難な場合とか、万一保証人に責任が及びそうな場合、会社は保証人に通知することを義務付けているのでそのような事態が発生しそうな場合には保証人は身元保証契約を解除することができるのです。
さらに身元保証契約期間には上限があって5年となっています。

いざ損害が発生した場合にはその責任の有無や賠償額をめぐって裁判にまで発展することも少なくないのですが、その場合争点となるのは「従業員の監督に関して会社側に過失があったのか、どうか」です。会社がきちんと業務を監督していれば損害は防げたのではないか、という点ですね。
こうした点が斟酌されて賠償額は実損害額の2~3割にとどまっているようです。

気軽に応じている身元保証人ですが、けっこうリスクもあるのだ、ということは知っておいたほうがそさそうです。

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