親からの相続をめぐり、兄弟3人で話し合った結果、長男がすべて相続することになりました。親の財産を散逸させたくないことと、次男、三男は生前に親から十分にめんどうをみてもらったということで自発的に相続は辞退したというわけです。
そこで相続放棄の手続きですが、次の3通りの方法があります。
1.家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う。
2.次男三男の取り分をなしとする遺産分割協議書を作成する。
3.相続分不存在証明書を作成する。
ではこの3つどう違うのでしょうか?
1.は指定された期間内に家裁で手続きをとる必要があります。手間はかかりますが、もしあとになって借金などのマイナスの財産が見つかった場合、借金返済の請求を断れる、というメリットがあります。
2.は期日内に遺産分割協議書を作成する必要があるのでこれも手間がかかりますね。
この場合借金については相続財産の取り分に応じて割り振られるので次男三男にふりかかってくることはありません。
3.は手続きは極めて簡単です。用紙は自由、「相続する相続分がないことを証明します」という書類をつくり、実印を押し印鑑証明を添付しておけば終了というわけです。
この書類は相続人が自分の意思に基づいて作成していれば有効とされており、提出された時点で遺産分割の合意が成立したと考えられています。
ただし問題点もあります。
記述が簡便、作成方法も簡便なだけに将来兄弟間でもめた場合本当に相続人の自由意思で作成されたのかどうか?問題となる場合もありますので注意が必要です。
さらに厳密にいえばこれは相続の放棄ではないので(生前に親からめんどうをみてもらった、ということが相続(特別受益)だったとみなされる場合があるので)借金についても請求される可能性は残っています。
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