2013年6月8日土曜日

家族間の財産承継に「家族信託」という新しいしくみ

本日はFP協会の研修会に出席。前半は「アベノミックスの市場への影響」がテーマ。
私が興味を引かれたのは後半の「家族信託を活用した相続対策」でした。講師は司法書士の先生。
「信託」による財産承継というと信託銀行の仕事、と考えがちですが実は信託銀行がおこなっているのは「遺言書の作成+保管+遺言執行」サービスのみ。おまけに信託銀行は金融資産は取り扱い対象とするけど不動産は預からないし、少額の金融資産は敬遠しがち。
そこで資産の大小、内容にかかわらず、親族間で利用できる財産承継のしくみとして2007年に登場してきたのが「家族信託」という制度だとか。
この制度の特徴は本人が元気なうちの「生前の財産管理」、判断能力低下後の「後見的財産管理」そして本人死亡後の「資産承継」を当事者間で締結する1本の信託契約で行うことができる、というもの。(死後の財産承継のみを扱う遺言とは別もの)
おまけに本人死亡後の最初の遺言執行だけでなくその後の数次相続まで規定できる契約なのでいわゆる「法定相続」の概念にとらわれない財産承継ができるというわけ。
たとえば高齢の母親がもっている財産を母親が元気なうちから家族信託契約を締結することでその子供や孫にきちんと継承できるように筋道をつけておきたい場合にはたいへん有効な制度のようである。
もっともこれがあったからといっても相続人間で争ういわゆる「争族」発生が回避になるか、というとなかなか微妙ですね。ただこの制度を活用することで被相続人の「想い」を明らかにできる意味はありそうですね。
「家族信託」はまだ制度が発足して間もないこともあって認知度が低く、司法書士のみなさんが積極的に宣伝活動をしている様子であった。
ネットでもいろいろ解説が散見されるので知っていて悪くはない制度だと思いました。http://www.souzoku-rescue.net/others/minjishintaku.html
http://blog.nikkeibp.co.jp/wol/soly/2012/06/post-31.html

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