これはあってほしくない話だしあまり考えたくもない話ですが、誰にでもいつかは起きうる可能性があるので整理しておいたほうがいいテーマですね。
1.医療費・死亡診断書について
大多数の人が病院で死亡するため死亡後にすぐ生じる支払いは医療費です。原則として死亡した当日に現金で支払いをする必要があります。
同時に病室の片づけ、葬儀社の選定作業が発生します。
医療費の支払いだけでなく、死亡診断書を受け取りその代金支払いも発生します。死亡診断書がないと遺体を搬送することができないため必ず当日に受け取らなければなりません。
2.搬送
さらに病院など自宅以外で死亡した時には別の場所(多くは自宅あるいは葬儀場)へ安置するために葬儀社に搬送を依頼します。この費用は葬儀終了後の清算となりますが、葬儀社によっては「心つけ」(運転手や配膳人へのチップ)の当日支払いを要求してくる場合があります。
3.火葬・式場使用料
当日支払いになる場合、後日清算の場合さまざまですので葬儀社への事前の確認が必要。
4.葬儀社への支払い
突然の事態発生にきが動転している時ではあるが、事前の見積もり取り交わしておいたほうがトラブル回避になる。
5.お布施(僧侶に読経を依頼する場合)
通夜が始まる前や葬儀の翌日にお礼を兼ねて渡すことになる。
6.その他
四十九日法要にかかる費用、納骨にかかる費用、墓石や墓碑にかかる費用、香典返し費用、墓所の管理料などが発生してきます。
さてこれらの費用ですが1.から4.までは相続税の計算にあたっては故人の相続財産から差し引くことが認められています。
5.6.については誰がどう負担するのか、親族間でトラブルにならないように合意をしておくことがたいへん重要ですね。
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