2013年3月23日土曜日

税制改正のお話

FP仲間の勉強会があった。話題は「税制改正」。
相続税の基礎控除額の改正という増税や孫への教育資金贈与に対する非課税措置などがめだちますが、以下はあまりマスコミには取り上げられないけど知っておいたほうがいい話。
1.建物が建っている宅地を相続した場合(例、親が住んでいた家をいっしょに住んでいた子供が相続した場合)にはこれまでは相続税評価額を80%減できる面積の上限が240㎡でしたが、この上限が330㎡となる。
→金持ち優遇策といえないこともない。
2.二世帯住宅の場合、構造上完全に区分されていると(内部での行き来ができなければ)同居とみなされず評価額を減らす(節税)ことができなかったが、今度の改正では構造上の要件が緩和され二世帯住宅であれば評価額減の恩恵にあずかれることとなった。
→当然ですね。
3.親が老人ホームへ入居した後、子供が親の自宅を相続しようとした場合現行は親が老人ホームの所有権や終身利用権を取得してしまうと親の生活の拠点が移ってしまったとみなされるために相続税の評価減のメリットをうけることができなかった。今度の改正では当該の家屋を他人に貸し付けていなければ評価減のメリットを享受できるようになった。
→これで親の家を相続しやすくなりますね。


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