2011年3月28日月曜日

震災義援金と税金の関係ーよく調べてみよう

震災に遭った人々への応援として義援金の募集が活発化しています。何もできないけどせめて被災者への義援金だけでも応じてあげたい、という気持ちのかたは多いと思います。ちょっとまってください。個人が寄付をする場合じょうずにやれば節税になる場合があることをご存知でしょうか?

1.所得税:国の機関や地方公共団体、あるいは認定されたNPO法人や特定公益増進法人(日本赤十字や新聞・放送等の報道機関、中央共同募金会など)へ個人が直接寄付(この場合「特定寄付金」といいます)した場合は、寄付した金額の合計から2千円を引いた額が寄付者の年間所得から控除されます。控除できる寄付金はその年の年間所得の40%相当額が限度です。すなわち寄付した分所得がなかったものとして計算されるのです。そして所得金額によっては低い税率が適用される場合があるので節税効果が生じる、というわけです。

2.住民税:一定の限度(5千円)以上の寄付金について住民税からの税額控除が可能となります。こちらは税額そのものから寄付した額を差し引いてくれるのです。支払う税金を少なくすることができます。こちらは総所得金額の30%までが限度。
さらに地方公共団体に対して寄付した場合には「ふるさと納税」制度によってさらに控除される税額を大きくすることができます。

1.も2.も考え方としては寄付した額に応じた税金分を削減してあげようということです。税金というかたちで国や地方に支払ってそれを予算という形で配分する(この場合どこに配分されるのかはわかりませんね)のではなく寄付というかたちをとることで納税者みずからが相手先を決定できるわけです。

ただし当然のことですがこの寄付金控除を受けるためには指定された団体・組織が発行する領収書や振り込み依頼書を確定申告書に添付することが必要となります。
ですから相手を吟味しないで衝動的に寄付をしてしまうと節税は不可能となります。通常普通のNPO法人や民間組織が募集している寄付はこの対象となりません。しかしながら今回の義援金に関しては税務署が認めれば寄付金控除の対象となるようですので義援金を出すにあたっては確認してみたほうがいいでしょう。国税庁のホームページをご参照ください。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm
義援金を出すにあたってはこうした税制面のことまで考えてより有効な方法を選択してみてください。
なおこのほかに個人が行う寄付行為に対しては相続税面での優遇制度や法人の場合には法人税面での優遇制度も用意されています。



 

0 件のコメント: